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侮辱&名誉毀損で訴えたい!!?

自分や自分の身内の文句や世間に公開してほしくないことなどを散々にわたって直接言われました。この場合、慰謝料は取れるのでしょうか?としたらどのようにすればいいのですか?警察に行けばいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

どの程度の人に直接伝わることを意識して かの方が発言したかによって訴えが通るか否かが決まると思います 対面で貴方に言われた場合は名誉毀損では訴えられなかったと思います 訴えられるのは確か ・ブログや掲示板に書き込まれた ・講演会で誰かわかる状態で話題にされた ・新聞などの印刷物を撒かれた などの割合大勢に対し知らしめた場合 またはその効果があることを期待して行った場合ですね

その他の回答 (4)

回答No.5

刑事に関しては皆さんが書かれているので、民事についてですが、慰謝料請求は可能です。もっとも証拠が残っていなければ実際に裁判を起しても勝てる可能性はほとんどないです。録音してあるとか証人がいるという状況であればやってみる価値はあるでしょう。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.4

刑法上の名誉毀損罪、侮辱罪は、 刑法 第二百三十条 第一項  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年  以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法 第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 となっており、どちらも「公然と」・・不特定多数の人に伝わる事が要件としてあります。 直接(質問者の自宅等で対面でと解釈していいでしょうか)言われた場合には、閉じた 空間であり、「公然と」の要件を欠いてしまいます。 仮に路上等で人の通りが多く、不特定多数の人に伝わる状況だったとしても、 今度は、「文句や世間に公開してほしくないこと」の内容が問題となってきます。 名誉毀損罪だとすると、人の社会的評価を害する虞れある内容であることが必要です。 例えば「あの人は実はサラ金の多重債務があって大変なのよ」とかいった事実の摘示に よる事が必要です。 侮辱罪だとすると、人の社会的地位を軽蔑する抽象的判断であることが必要です。 例えば「貧乏人!」「精神障害者なのに~~」とかいった事です。 質問者の方の言われる「文句や世間に公開してほしくないこと」は以上の要件を満たす のでしょうか?質問文からは判断がつきません。 「世間に公開してほしくないこと」という文からプライバシー情報の侵害を考えましたが これも、世間に公表される事が要件となります。 現状では、一つは「公然性」、もう一つは「言われた内容」がネックとなって、名誉毀損 罪にしろ、侮辱罪にしろ成立しないと思われます。 (こちらの回答のために追加できる情報があったら回答に対する補足に書いてください。)

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.3

侮辱と名誉毀損は違います 他の方が仰る通り 直接本人に言われただけでは 名誉毀損になりません 警察はまったく関係ありません 民事不介入ですので・・

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

直接言われただけでは犯罪になりません。

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