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離婚調停について

はじめて利用させていただきます。離婚調停の前にする事、旦那が何をしているかがわかりません。去年の9月に旦那から離婚を言われました。理由は性格の不一致です。精神的におかしくなっていたので私は承諾しました。ところが旦那の親や親戚から止められ、離婚の話はなくなりました。しかし何回も話し合いを繰り返し、もうお互いが気を使う様になり今までとは違う関係になってしまった為、去年の12月に私から離婚したいと言いました。旦那はそれを承諾してくれましたが「年末年始は待ってくれ」と言われたので待ち、1月に入りすぐに話を切り出しました。それまでの話し合いで決まった事は、親権→私、養育費→払う、財産分与(貯金がないので家具など)→子供の為にいるだろうから必要な物は持って行っていい、面会→月に2回などを決めました。この話を旦那の両親に伝えると反対はされましたが私達夫婦の気持ちは変わらず離婚は決定しています。ですが…いつまで養育費を払うか、私が再婚した場合は養育費を払わなくなるが子供とは会う、面会する時間、面会時子供を泊まらせる、育児放棄をした場合親権を取り上げるなどを調停したいと言われました。調停をする事に関しては文句はないのですが、1月中に離婚、2月は子供と私は実家に帰る(お互いの支払いをなくす為)、3月に引っ越しまで話し合って決まったのに調停をしようとしてくれません。調停の手続きをしても呼び出しに時間がかかるから早くしてくれと言っても「まだ調べてる段階だからしない」と言われ、なら保険の事や保育園の手続きとかがあるから先に離婚届を書いて欲しいと言っても「離婚届はまだ書かない」とゆって書いてくれません。旦那は自分が有利になる様に経験者の友達や知識がある友達に相談しているみたいなのですが…・この状況で旦那がしている事ってなんですかね?また、する事ってあるんですか?・まだ一緒には暮らしているのですがこのまま子供を連れて実家に帰るのはダメなのですかね?他の質問者様の回答を拝見したところ、夫婦でも誘拐罪に問われるなどあったのですが…。・弁護士に相談しようと考えているのですが、それ以外に今私が出来る事はありますか?長くなりましたが、回答の方をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

現時点で弁護士に何を相談するのですか?あなた方ご夫婦は離婚に合意されているのでしょう。後は、結婚生活の清算条件が残っています。あなたの希望はお書きになっています。そして、ご主人がそれを了解されていることも、です。後、詰めるとすれば、離婚自体の慰謝料の問題。そして、あなたが再婚された場合の養育費の不払い及び育児放棄した場合の親権の移動、この2点については不確定な要素を含んでいるので、今決めない方が良いです。調停でも決めないでしょう。 不確定な要素というのは、あなたの再婚の場合でいうと、再婚されたからと言って子どもさんの生活が豊かになるとは限りません。環境もそうです。そして、育児放棄をしているというのはご主人の主観です。この主観が現実として正しいのかそうでないのかは家庭裁判所の判断をあおぐ必要があります。これらの、先にどうなるか分からない事を、万が一とかもし、というような感じで法律で決めておくことは出来ません。と、いうことです。 ご夫婦が離婚に合意されていて、後は婚姻生活の清算の条件だけだ。その清算条件もほとんど合意をみている。と、いう状況なら、その条件の元で離婚するのである、ということですからその条件を離婚協議書という感じで書面に書いて、それを「公正証書」にしてもいいでしょう。それとも、調停を申し立てられて、調停調書を作成されるのも善です。 離婚届はまだ書かなくてもいいでしょう。全ての項目で合意してから離婚届を提出するのが流れです。それまでは、あなたは子どもさんを連れて実家にお帰りになれば良いのです。何ら問題になりません。実家に帰る言い分は十分にあります。帰る方が自然です。そこで、あなたの方から調停を申し立てられていいのです。子どもさんと一緒に実家にお帰りになっても、誘拐罪に該当する行為ではありません。全く気にしなくていいのです。 あなたが、今しなければならないことは、子どもさんを連れて実家に帰ることです。何故かというと、夫婦は離婚で合意しているのです。後は、婚姻生活の清算の条件を話し合うだけなのです。現実の生活は離婚後の生活を見据えてその方向に舵を切った生活をすべきです。今のままでは、現実の生活よりも、離婚の際に取り決める婚姻生活の清算条件の話し合いが優位におかれています。これは矛盾した判断になります。現実が置き去りになってしまう、ということでの矛盾です。 冒頭に弁護士に相談する必要な無い。と、いうようなことをいったのは、離婚条件(婚姻生活の清算条件です。)は弁護士が決めるわけでも何でもありません。決める資格もありません。それらは、既に夫婦で決められています。尚かつ不備とか不足がないために、調停離婚に持って行こうとされているのに、どうして弁護士が必要なのでしょうか。こういう問題、弁護士を入れると、いい加減な弁護士が多いのと、弁護士はあなた方ご夫婦の結婚生活の実情を知らないのに、如何出来るのでしょうか。 仰る通り、ここは家庭裁判所に調停を申し立てられるのが一番です。(実家に子どもさんを連れてお帰りになって、です。)積極的に行動に移しましょう。ご主人の思案に合わせる必要は全くありません。ご主人は可能な限り、自分の負担軽減について模索されているだけです。それ以外はありません。

  • bonjour12
  • ベストアンサー率24% (325/1333)
回答No.1

あなたがすぐにする事は弁護士に相談する事でしょう。 旦那さんだって有利に運ぶため、勝つためにいろいろ情報を集めるのは当然だと思います。 なのでそこを心配したってもどうしようもありません。 だからプロに相談してください。

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