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傷病手当金のアルバイトについて
適応障害ということで去年の4月から仕事を休み始めました。 傷病手当金を去年の4月から受給しています。そして、先月(12月)の半ばからアルバイトで週に20時間未満で働き始めました。 本日、12月の傷病手当金の請求書を主治医に書いてもらいました。そしたら、12月いっぱいで書いておきますからと、言われました。働き始めたことは主治医には伝えてあります。この場合は、不正受給に当たらないのでしょうか?
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えっと、その、あまりおおっぴらに書く訳には・・・ もちろん、健保事務所の判断が先ですね、ハイ。 主治医が傷病手当金の申請をする訳じゃないですからね。単に診断をするだけです。主治医の責任はその範囲。 全体はあなたの自己責任。
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- seble
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回答No.1
厳密に言えば、働き始めたのですから就労不能ではありませんし、一時的な就労で収入があった日の手当金は減額されます。ただ、20時間未満の具体的な数字が鍵になるかと。週2時間じゃ就労したとはとても言えません。雇用保険ではありませんから、20未満という数字に何の意味もありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険事務所の判断になるのでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 調べたら、保険事務所とかに問い合わせるのが一番のようですね・・・