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傷病手当金で生活している私の悩みと疑問
- 私は傷病手当金で生活していますが、受給額が少なく生活に困っています。
- アルバイトを始めましたが、初日で挫折してしまいました。
- 傷病手当金を受給するためにアルバイトをしていましたが、後から気付いたことにより不正受給になるのではないかと心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、三倍返しはありえません。 不正受給はまだ受給していないので成立しません。 二重に受給しようとしたわけではないので「詐欺行為」ではありません。 一日のアルバイト分だけを申請しても、傷病手当金の等級に変化はないでしょう。しかもアルバイトといっても所得税も発生しない額なら関係ありません。 傷病手当金の受給に関する社会保険とハローワークはリンクしていませんから、まずばれないでしょう。 何割出るかは病院が書く書類によるので(毎月提出しますよね?)全日就業していないということを医者に言えばいいのです。アルバイトを推奨する医者も変ですけどね。やっぱり無理でした・・・のでとちゃんと話しましょう。診断書を書く医者に言うのが先ですよ。
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- tannoy-fan
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> 私は既にアルバイトを1日してしまいました。 一般的に傷病手当金の支給要件は、療養のため労務不能であることが要件ですので、アルバイトをした場合、労務不能でないと保険者が判断すれば、傷病手当金は支給されなくなります。 「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に 職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによっ て相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の 職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、 あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することによ り、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当する ものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを 理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連にお けるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこ と。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号) という通達が基準になります。 要は、ちょっとした内職をする程度なら、引き続き労務不能と判断するとなっているのですが、しようとしているアルバイトがちょっとした内職程度のものではないと保険者が判断すれば、傷病手当金はもらえなくなってしまうことになります。 ただ会社を退職した後は、アルバイトをする前に健康保険組合や協会けんぽであれば社会保険事務所に相談しましょう。黙ってアルバイトをしてバレてしまった場合、傷病手当金の支給停止などになる可能性があります。 > 3倍返し、と書いてはありますがこれは本当なのでしょうか? これはあり得ません。「アルバイトをすることを事前に相談」していなくて支給取り消しになることがあっても、「アルバイトをした日以降分の支給額の返納を求められるだけ」でしょう。 > 健康保険組合に言わなくても、アルバイトをしていた事が、ばれてしまうのでしょうか? アルバイトをした事実を本人からの申し出以外に健康保険組合や協会けんぽが把握する方法なんてありません。職員が「そういう事実を聞いた」ぐらいしかないでしょう。ないとは言い切れませんが、その確率は極めて低いでしょう。 あなたにいまできることは、「私はアルバイト初日で挫折してしまいました。電話にも出る事が出来なくなっていた私にとって、間違った職種だった」ことを主治医にいい、もしものことがあったときにでも、「1日だけアルバイトに行ったが、就業に堪える状態ではなかった」という「意見書」を書いてもらえる準備をしておくことでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 →「アルバイトをした日以降分の支給額の返納を求められるだけ」 これは本当ですか?これもいろいろ出回っている話で、調べてみてもはっきりしません。
- kimetatta
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randy_roseさん、こんにちは。 まずダメで元々、アルバイト先に、アルバイトした給料は不要だから、 働いていなかったことにして欲しいと言ってみては如何でしょうか。 (何かしら理由を考えて、何気なく電話してみると良いと思います)
お礼
回答ありがとうございます。 ですが、私の質問に対して「提案」はちょっと違うと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 「質問」に対する「回答」、まさにこれが私の求めていた回答の形でした。