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賃貸マンション連帯保証人(捺印なし)
賃貸マンションの契約で借主は主人の実弟。7か月の家賃滞納がありますが現在入院しているし返済能力はありません。妻子は別のところに住んでいます。 契約書の連帯保証人欄に主人の名前と住所が明らかに借主の自筆で書いてあり捺印はありません。主人は承諾や口約束をした覚えもないと言います。契約したのは10年以上前です。 この場合、滞納金や修理費等の支払い責任は誰になりますか? 不動産や法律をご存じの方よろしくお願いします。
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業者してます。 ほとんどが「更新してるから無効だ」という回答ですが、実際はちょっと違います。 10年以上前からの契約ということですが、弟さんがそこへ入居した際にも間違いなく連帯保証人(以下、保証人)になっていないという事でしょうか。私の勤め先では保証人の署名や押印などは賃貸借契約書とは別の「連帯保証人承諾書」に、入居時に1度だけしていただきます。その書面には「更新した後も解約の時まで」保証人の責を負うこととしています。この様な形態の場合、更新時毎の契約書には必ずしも保証人の署名、押印は必要ありません。 ※この様なケースでも裁判所は保証人の責任を認めています。最高裁/平成9年11月13日判決 ですから最近の賃貸借契約書に自筆の署名、押印がないというだけでは、それを根拠に「連帯保証人としての責任がない」と断言することは出来ません 保証人になったことが全くの事実無根であるというなら何の問題ありませんが、ただ昔のことだから記憶が曖昧というなら大問題ですね。そうなると相手方にご主人の保証人承諾の書類や印鑑証明がある可能性も捨て切れません。 事実関係をよくよく確認するべきです。
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- inon
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簡単に言うと、契約書は偽造されているわけですから、旦那さんは責任を問われないでしょう。 この後は、私見です。スルーしてもらって結構です。 唯、弟さんは、有印私文書偽造という犯罪を犯しているわけですから、訴えられて罪が認められたら前科が付きます。(滞納分を返して謝れば、不起訴の可能性もありますが)それを考えれば、私なら建て替えてあげるかな・・・
- oochanchan
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この質問文を読んでいる限りは、10年以上前に契約した時に、保証人を承諾した事も口約束もしていないという事だと思いますよ。 法定更新だとするとその契約書は10年前の物で、しかも有効な物かもしれませんが、ただ、大家が印鑑証明や連帯保証人引受承諾書も書かせずに契約するかな・・・という疑問が残りますね。 普通に考えればあり得ないから、余ほどのんびりした大家なのか、ご主人が忘れているか、黙っているのかのどちらかも知れません。 だとすると、このまま行けばご支払わなくてはならないのはご主人です。 でも、絶対違うというならご主人を信じ、支払わなきゃいけないのは弟です。
- dondoko4
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契約したのが10年前というけど、普通は2年ごとに更新があります。この時に再度契約を交わします。最近のものでないなら無効です。それに家主または管理人も同じ契約書をもっているはず。 払いたくない気持ちはわかるけど、旦那さんに任せましょう。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
少なくともご主人が記名捺印していないのであれば、ご主人ではありません。 連帯保証人が契約納得しているかどうかを確認するためには、賃貸人(大家)は、実印の捺印と印鑑証明書の提出を求めるべきでしたが、それを怠ったので、責任は賃貸人にあります。 弟さんが「兄が記名した!」と言い張れば、恐らく賃貸人は貴方の旦那さんに滞納家賃を請求してくるでしょうが、記名していないのであれば、裁判にまで進んだ所で恐れる事はありません。 法律的には旦那さんは支払う義務は一切ありません。 もちろんそれをある程度証明する必要はありますが、簡単な方法は筆跡鑑定です。 名前ですので、今までも色々な書類に書いていると思いますし、公文書もあるでしょう。それと付き合わせればいいのです。 なお、貴方の旦那さんが知らないと言い張れば、恐らく弟さんの奥さんに請求すると思います。 奥さんも支払える能力がなければ、賃貸人が泣き寝入りするか、弟さんに対し賃料請求訴訟を起こす事になると思います。 それ以外の人には請求しようがありませんので。
- poolisher
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形式要件に問題がありますから、連帯保証は無効と主張できると思い ますが、後々の面倒を回避するため、 貸主には、連帯保証は保証人自署でないので無効であることを告げる こと。 実弟には、滞納家賃を支払い、契約を解除して立ち退くよう勧告する こと。