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計量法で言う取引証明

計量法で言う取引証明ということがよくわかりません。仕様書、契約書、納品書に限定されるのでしょうか。スペックを示したカタログは対象外なのでしょうか。 お客さんが、「お肉200匁ください」と言って、お肉屋さんが「はい、200トン」というのは洒落としては構わないのでしょうか? 気まぐれ妖精

みんなの回答

回答No.2

かまわないとおもいますよw

回答No.1

洒落と分かっているのならいいのではないでしょうか。

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