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夫の年末調整で
以前夫の年末調整で という質問をさせていただいた ものです。 再度お聞きしたいことがあるので 教えていただけるとありがたいです。http://sp.okwave.jp/qa/q8409209.html チャットレディというお仕事は 家内労働者必要経費の特例 というものが使えるということが わかりました。 そこでなんですが チャットレディを複数サイトに 登録して報酬をいただいてる場合は この特例は使えないのでしょうか。 また、この特例がつかえるとなれば 私の所得は0になりますが 税務署に出向いて申請、確定申告 したほうがいいのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…チャットレディを複数サイトに登録して報酬をいただいてる場合はこの特例は使えないのでしょうか。 あいにく、これは「税務署(の職員さん)の判断による」としか申し上げられません。 ただし、前回ご紹介した記事にもありますように「複数ではダメ」という決まりはありません。 あくまでも、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が特例を受けられるということになっています。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html もちろん、「国税庁」のサイトでも同様に説明されています。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ですから、maguayaさんが行っている業務が、上記の【考え方】に当てはまるかどうかを、【契約する業者ごとに】判断することになるわけです。 --- ちなみに、「チャットレディ」というのは、「知っている人は知っている、知らない人は知らない」そういう業務であると私は考えています。 ですから、「税務署の職員さん」といえども、「チャットレディとは具体的にはどういう業務か?」を正確に理解しているとは限りません。 また、「チャットレディ」という名称でも、「業務内容が、以前も、これからもまったく変わらない」とは言えませんし、「業者によって業務内容が違う」ということがあってもおかしくはありません。 そいうことから、「チャットレディなら特例適用」「複数でも問題なし」と安易に言い切ることはできないということになります。 >また、この特例がつかえるとなれば私の所得は0になりますが税務署に出向いて申請、確定申告したほうがいいのでしょうか? いえ、「自分の行っている業務内容は特例が適用になると考えている」「計算すると所得税が0円になる」ということであれば、「確定申告書」を提出する【義務】はありません。 また、『家内労働者等の必要経費の特例』は、「事前申請」は【不要】です。 ということで、前回の回答と同じように、「特例が認められる自信がある」なら特に何もする必要はありません。 --- ただし、「最終的に特例を認めるかどうかは税務署次第」ということは変わりませんので、【心配ならば】「税務署の職員さんにOKをもらっておく」のがよいのは言うまでもありません。 また、「念のため納税額0円の申告書を提出しておく」というのもきちんと形に残るのでよいでしょう。 なお、職員さんの「所属部署と名前」を控えておいたほうがよいのは前回お伝えした通りです。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
- seble
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奴は蛇足が多すぎるから結局大事なところが見逃されるんだな。 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html
- madokakana
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使えないと思います。