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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙、消印なしの取立依頼書)
外貨取立依頼書の収入印紙の有効性について
このQ&Aのポイント
- 先日、銀行で外貨小切手の換金(取立て)を依頼しましたが、取立依頼書に収入印紙がなく消印もなかったことに気付きました。
- 取立依頼書には受取書としてお客様にお渡しする場合に収入印紙が必要との記載がありますが、このままでも契約書類としては有効なのか疑問です。
- もし収入印紙を貼るべきなのに貼っていなかった場合は、銀行側の脱税の可能性もあるため、確認する必要があります。
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>外貨小切手の換金(取立て)を依頼しました… 「依頼しました」ということは、その場で現金をもらってきたわけではなく、後日、預金口座に入れてもらうなどのことになったのですね。 この場合、「銀行が被振込人に発行する通知書」の扱いとなり、印紙税が課せられることはありません。 PDFのリンクは禁止されていますので、参考URLから、「印紙税の手引き」を開いて、25ページのあたりをお読みください。