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在宅ケア
在宅介護支援センターには、地域型、基幹型、ブランチ型があるようですが、それぞれどんな役割があるのでしょうか。
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ご質問の件ですが、法的根拠となっている以下の2つの通達(◆)を参照すると良いと思います。 参考URLにお示しした「厚生労働省法令等データベース」から、通知検索(注:「本文検索」で◆の通知名を入力して検索します)をなさってみて下さい。 参考URL(厚生労働省法令等データベース) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ なお、2つの通達のポイントをそれぞれ要約してみると、センターのそれぞれの型に応じた役割は、以下のようにまとめられると思います。 参考になさっていただければ幸いです。 ◆ 在宅介護支援センター運営事業等の実施について 平成12年9月27日/老発第654号/厚生省老人保健福祉局長通知 【基幹型】 コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、在宅介護支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換などの連携が円滑に行われるようにする機能がある。 基幹型とは、市町村内のすべての在宅介護支援センターを包摂する連絡支援体制の基幹として整備された同センターをいう。 1つの市町村について、人口10万人ごとに原則1か所。 その主な役割は次のとおり。 (1)地域ケア会議の開催(地域型在宅介護支援センターの統括、介護保険受給対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整、居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援) (2)地域型支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報の集約。 (3)他のセンターに対する在宅福祉サービス利用情報等の提供。 (4)各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供、その積極的な利用についての啓発。 (5)在宅介護等に関する各種の相談に対する、電話相談、面接相談等。 (6)要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合の、それらの者に対する、訪問等による在宅介護の方法等についての指導、助言。 (7)所管地域における有用なインフォーマルサービスの新たな開発・普及と、それに要する住民組織化活動。 (8)地域の要援護高齢者等・その家族等の保健福祉サービスの利用調整。 (9)福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介と福祉用具の選定、具体的な使用方法に関する相談・助言、高齢者向け住宅への増改築に関する相 【地域型】 基幹型センター以外のセンター。 原則として、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当区域を定める。 その主な役割は次のとおり。 (1)地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態の把握と、介護ニーズ等の評価。 (2)要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(サービス基本台帳)の整備。 (3)各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発。 (4)在宅介護等に関する各種の相談に対する、電話相談・面接相談等。 (5)要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合の、それらの者に対する、訪問等による在宅介護の方法等についての指導、助言。 (6)地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜の提供と保健福祉サービスの適用の調整。 (7)在宅介護相談協力員に対する定期的な研修会の実施、支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員・在宅介護相談協力員との情報交換、在宅介護相談協力員相互の情報交換・親睦等を図るための在宅介護相談協力員懇話会の開催、在宅介護相談協力員との日常的な連絡調整。 (8)居宅介護支援事業所の介護支援専門員からのソーシャルワーク援助の依頼があった場合の対応。 (9)福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介と福祉用具の選定、具体的な使用方法に関する相談・助言、高齢者向け住宅への増改築に関する相談・助言 ◆ 地域包括支援センターの設置運営について 平成18年10月18日/老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号/厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知 【ブランチ型】 地域包括支援センターとしての役割を持った在宅介護支援センターが行なう、介護保険法上の包括的支援事業の4事業(介護予防ケアマネジメント業務[法第115条の45第1項第2号]、総合相談支援業務[法第115条の45第1項第3号]、権利擁護業務[法第115条の45第1項第4号]、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務[法第115条の45第1項第5号])のうち、特に総合相談支援業務の窓口として、地域住民の利便性を考えた出先機関のような形で設けたものをいう。 いわば「出張所」のようなイメージとなる。 役割としては、地域型在宅介護支援センターに準ずる。同センターのミニ版のようなもの。
お礼
こんなにご丁寧にありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 URLもぜひ参考にさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。