• 締切済み

一年前に働いてた会社から支払い書が届きました。

一年前に働いてた会社から支払い書が届きました。 どうやら、材料を発注していた時の個人分が給料から引き落とされてなかったらしく、 その時の材料代の支払い書みたいです。 支払い先は働いていた会社で、材料を発注していたのは別の会社、材料屋さんです。 まず、三年間働いていましたが一度も個人に請求はありませんでしたし、 個人分は給料から引き落とされてるものかと思っていました。 もちろん、貸付の契約などもしていません。 この場合、支払わなければいけないとはおもいますが、 時効には10年かかる、貸付無効などにはならないですか? 今更の連絡で戸惑っていますし、 即金でだせる金額ではないので。。。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

雇用契約か請負契約かで変わります。 雇用契約ならば支払う義務自体ありません(材料代は会社負担)。 請負契約ならば相殺出来ない材料代を支払う義務が残ります。この場合商取引ですから時効は5年です。 また請負契約の場合労災も元請労災を使えず政府労災に特別加入(保険料自己負担)するとか、雇用保険も当然無しとかになります。

mamemamemame3
質問者

補足

ありがとうございます。雇用契約のはずでした。 しかし、美容業界に多いのですが、 会社で社員の保険も入らないわ、年金も入ってませんでした。 個人的な材料でしたら支払い義務はあるとのことですか?

回答No.6

債務責任が自分にあるが多額なので払えないという 趣旨であれば分割払いを会社と相談すべきでしょう。 逆に業務上の支出であれば、発注名義が個人であっても 支払い義務はないでしょう。 ちなみに、物品販売代金にかかる売掛債権の事項は 2年だったと思います。

mamemamemame3
質問者

補足

ありがとうございます。物品販売代金とは、材料屋と購入側での問題になってしまいますよね? 今回の場合、材料屋に個人名義で発注し、 材料屋は会社の講座から引き落とししてます。 その場合、自分の属してる会社と個人のやりとりになるので、 物品販売代金にはならないような気がするのですが?

回答No.5

支払い義務はありません。 あとで泣をみますよ、法的機関に相談しましょう。証拠を集めて提出しましょう。

mamemamemame3
質問者

補足

ありがとうございます。なぜ支払い義務はないのでしょうか? また証拠とは何のことですか?

  • hirofa124
  • ベストアンサー率3% (11/321)
回答No.4

個人名義で 仕入れて それはだれがつかったんですか? 今ひとつわかりません

mamemamemame3
質問者

補足

個人名義で頼み、僕が使いました。

回答No.3

状況がよくわかりませんが、会社名義で私用の発注してたということですか?

mamemamemame3
質問者

補足

個人名義で頼みました。 美容師なんですが、自分の練習ウィッグなどの支払いです。

  • goomsnoc
  • ベストアンサー率9% (15/162)
回答No.2

支払う必要はありません。そもそも個人で支払う材料費など聞いたことがありません。会社は費用をあなたに負担させたいのだと思いますが、労働契約書でそのような契約をしていない限りは払う義務はないと思います。あなた自身に過失がないのであればなおさらです。しつこい場合は、第三者(労働基準監督署)を交えて交渉してください。負けないでください。

  • sarte100
  • ベストアンサー率7% (8/101)
回答No.1

まず支払う前に弁護士と労働基準監督署に相談しましょう。 お話の限りでは悪質な詐欺だと思われます。