• ベストアンサー

5年前の債務が…

5年以上前に支払いの滞った債務が今になって支払い請求が来ました(お恥ずかしいですが完全に忘れていました)。 私の記憶では5年を経過した場合、請求は無効になると何かの雑誌で読んだ事があるのですが。 そんな事はないんでしょうか?ちなみに5年以上そのような請求は一切受け取っておりません。 皆様のお知恵をおかりしたいのですが。 無知な私にどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>支払いの滞った債務が今になって支払い請求が来ました まず、事実関係から。 質問者さんは、債務があると認識している。 (債務のあるなしは、争点では無い) 5年以上、相手からの督促・請求等は一切無い。 5年以上経過した、当月(先月?)に請求があった。 事実関係に間違いはないでしょうか。 質問者さんの債務は、下記のどれかに当てはまると思います。 その期間を超えていれば、消滅時効が成立します。 消滅時効の期間  貸金(関係)    5年  売掛債権      2年  居職人・製造人の仕事に関する債権 2年  請負代金      3年  宿泊料・飲食代   1年  不当利得返還請求権 10年  損害賠償請求権   10年 不当利得請求権・損害賠償請求権の場合は、消滅時効が成立して おりません。もしもこの場合は起算日は最後に請求等がなされた 日ですから、請求書が届いた日から後10年は消滅時効が成立しま せん。 消滅時効が5年以内の債務内容でしたら、消滅時効が成立している 可能性があります。 消滅時効開始の起算日は、商業慣行に従う場合もありますので、 起算日が争点になる可能性もありますので、事実関係を整理してく ださい。 (債務の発生日、最後に請求された日等) また、5年の間に内容証明郵便等が来ている(質問者さんが忘れてい る)場合は、消滅時効が成立していませんので、しっかり確認して みて下さい。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

hoisuto
質問者

お礼

ありがとうございます。 >貸金(関係)    5年 まさにこれにあたります。 内容証明等は一切私自身受け取っておりません。 受け取っていれば何かしらのアクションを起こしております。 手続き等行ってみます。

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

家族等に支払請求が来ていても有効という判例もあるみたいですね 連帯保証人 等はどうなっていますか? 請求は無効ではなく 時効になっていると言って始めて無効になります そのまま放置してもいいのかな?(わかりません) 借りてからではなく 最後の請求から5年と思いますよ きっちり確認しないと時効になっていないかも・・・・ 後、裁判の判決もないよね?

hoisuto
質問者

お礼

最後の請求から5年以上たってます。 今回来た請求書にも 前回請求平成13年の8月と書いてありました。 連帯保証人などはおりませんので大丈夫かと。 裁判判決などもありません。 ご回答ありがとうございます。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。「消滅時効の援用」を行えば、請求されないと思います。 では。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/zikou/zikou.htm
hoisuto
質問者

お礼

akina_lineさん、ありがとうございます。 早速確認してみます。