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10年前の借金踏み倒し
今から12年前に消費者金融4社から160万円借りました。 うち、3社は支払いが遅れたりもありましたが5年前に完済しましたが、一社アコムだけ借りてから一年もたたないうちに払えなくなり、今も払っていません。 携帯はずっと変えていませんが電話などは、何年もなく支払いのハガキは数年前まできてました。 半年前にCICに開示したら、やはりアコムは当然あり47万ほどが載っていました。 支払う事を考えて司法書士の方に4年前に相談にいったのですが、延滞もすごいですし今連絡がないなら時効をまったらと言われ今日まできました。 で、そろそろ時効のお願いを司法書士にしようと思うのですが、気になる点が一つ、今から9年前、アコムを滞納しているときに、一度、一括返済をしようとお店に行き延滞を合わせた合計金額を聞きにいった事があります。その時は延滞金がすごかったので出直しますといい店を出ました。 それからまた電話を無視しもう9年ほどたちます。支払わなくなって12年たちますが、この場合はまだ時効ではないのでしょうか?ちなみに9年前に店にいった時に何か書かされたとかもありません。もし時効前に無効といった場合どうなりますか?何か不具合ありますか?時効が成立すればCICも消えますか?
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- manno1966
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> 電話などは、何年もなく支払いのハガキは数年前まできてました。 基本的に、電話や普通郵便は、時効の際には何の影響も関係もありません。 内容証明のみ、複数の条件を満たせば、時効を半年程度延長する効果がある程度です。 > この場合はまだ時効ではないのでしょうか? 商法により、時効は5年です。 相手が何の対処もしていない場合、「9年前に店にいった時」に何かにサインをしていようが、時効が中断するような事をしていても、時効が成立している可能性は有ります。 > 時効が成立すればCICも消えますか? 時効が成立すれば、「自然債務」となりますから、信用情報機関に情報を登録したままにしておくのも、情報を削除するのも、「アコム」の独自の判断で、誰も干渉することはできません。
今まで無視できていたのなら、なぜ今になって急に借金のことが気になり出すのかが疑問ですが。 もしCICが消えたら、また新たに借りて踏み倒す気でおられるのですか? あなた様のような悪運が強いお方が、何とも羨ましいです…
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>今から9年前、アコムを滞納しているときに、一度、一括返済をしようとお店に行き延滞を合わせた合計金額を聞きにいった事があります。その時は延滞金がすごかったので出直しますといい店を出ました。 これは「時効の中断事由」の1つである「承認」に該当します。 時効は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認の3つにより中断します。 ここで言う「請求」とは「請求訴訟の提起」を言います。単なる請求書の送付や督促状の送付は含みません。 「差押え・仮差押え・仮処分」は、そのものズバリです。 「承認」は「借金がある事を認めること」です。これは「延滞金がすごいので出直します」と言うのを含みます。 その他に「今は返せない」「返すつもりはない」「金が出来たら返す」「借金は無効だ」なども「承認」になります。 承認にならないのは「借金?そんなの知らない」だけです。 >ちなみに9年前に店にいった時に何か書かされたとかもありません。 来店して残高の確認をしているという記録が残っているので「借金の承認」となります。 今「時効だ」と言い出すのは得策ではありません。 >もし時効前に無効といった場合どうなりますか? 「時効だ」と言う主張は「借金があるが、その借金は時効だ」と言う主張になってしまい「承認」になっちゃいますから、時効がパーになります。 貴方が出来る主張は「借金なんか知らないし、例え仮にあったとしても時効を援用する」です。重要なのは「そんなの知らん」と言う部分です。 「承認すると時効がパーになる」と言うのは、時効成立後も変わらないですから、言い方を間違うと、折角成立した時効がパーになります。 こちらからアクションを起すと「やぶへび」になりますから、確実に時効が成立するまで「完璧にノータッチ」を徹底しましょう。 時効を使うなど、こちらから何かを主張、意思表示するのは「相手からの何らかの法的アクションがあった時」だけで良いです。 >時効が成立すればCICも消えますか? 時効は、成立しても「援用」をしないと意味がありません。 援用する前に「請求」や「差し押え等」や「承認」が行われて時効が中断すると、成立した時効はパーになります。 また、時効が成立しただけではデータは消えません。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
今までアコムが放置してる事自体疑問ですね 裁判ざたになっててもおかしくないですね 引っ越しましたか?
お礼
裁判には昔なっていると思います。自分はでていませんが。 自分なしで裁判は進んだと思います。わかりませんが
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
民法において、債権の消滅時効は10年間とされていますが、借入先が、銀行や消費者金融等の法人であると、商事債権としての時効が摘要されるため、債務者の借金は5年間で時効にかかります。 貸金業者から借りた借金の時効は5年 です。しかし単に時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではありません。 時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。 これを『時効の援用』と言います。 金銭貸借等の契約書に時効の援用禁止の特約があっても、その特約は無効であります。 時効の援用の意志は『内容証明郵便』で明確に伝えることです。
- ShowMeHow
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>支払いのハガキは数年前まできてました。 このときから5年経っていれば、時効の援用ができると思います。
補足
回答ありがとうございます。 今は時効の適用はやめたほうが、とありますが、この場合後何年待てば適用できるでしょうか?