• 締切済み

とにかくひどすぎる会社

私の会社は地方のワンマン経営の零細企業です。 働いて5年になりますが、本当に酷い会社なんです。就職面接で3ヶ月の試用期間のあと社員にすると言われましたが、結局社員になったのは2年半後。もちろんアルバイト期間は保険も年金も会社は払ってくれませんでした。その間の給料は10万円。私以外の人は時給のため12~3万円でした。さらに1ヶ月分の給料未払い。年俸制ですが、契約更新の話し合いはない(給料は上がらない)。未払い給料のことを問いつめたときは「社員にしてやるからその話は忘れろ」という信じられないことば。 労基署に行ったのですが、給料の未払いは時効、月給が10万円では最低賃金を下回っているので、差額を回収することは可能だが労基署はあまり力になれない、健康保険の会社負担分を請求することも可能だが、難しいだろうと全く力になってくれませんでした。この会社を辞める前に、給料の未払い分、なぜか私だけ月給だったときを時給に換算しての差額、健康保険の会社負担分をこの最低な会社から取りたいと思っています、アドバイスお願いします。 駄文、長文ですいません。

みんなの回答

回答No.6

弁護士に相談してみてください。 この手の問題は、損得ではなく、自分自身が納得できるかどうかにあると考えます。 素人があの手この手を尽くしたところで、うまく話がすすんだということは聞いたことないです。 泣き寝入りをするか、弁護費用がかかったとしても、会社に一矢報いるか。。。ということに尽きると思います。 この問題に対峙している間に、見も心もボロボロになるかもしれません。 それでも。。。と考えるのか、そんなことに時間を費やすなら、違う職種で前向きに。。。と考えるかは 貴方次第です。 私も20年前に、10年間勤めた会社でおいしい話をちらつかされ、こき使われてしまいました。 結局転職しましたが、その当時は恨みつらみで毎日が楽しくありませんでしたが、環境がかわったこともあり 次第にどうでもよく感じるようになり、いまでは当時争いごとに発展させなくてよかったな。。。と思っています。 決めるのも行動するのも貴方です。 貴方にとっていい決断になることを祈ります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 私はその件に関して何度も社長に直談判しています。 法律上、行政機関での手続き上、「請求した」と出来るのは内容証明郵便か、日時の確認できる録音のテープとか、そういうものが必要です。 現状「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と、水掛け論になります。 私が社長の立場で悪意を持って対応するのなら「聞いていない」「はぐらかしたのではなく、理解を得た上で待ってもらった。」「賃金の請求の話だとは思わなかった、そうだと知っていれば支払った。」などとゴネます。 > また労基署に行ってみようと思います。 残念ですが、行政機関は質問者さんを助けたくても、上記のような個人間の水掛け論みたいな問題に積極的に介入する権限がありません。 賃金の支払いが無いという労働基準法違反の"事実"(内容証明などの証拠)無しに介入を受けると、相手に「不当な介入だ」「全て無効だ」なんて拒否したり引き伸ばしたりの、つけ込む隙を与える事になります。

回答No.4

これだけだと何とも言えないところも多いのですが、監督署が取り合ってくれない理由としては以下のようなことが考えられます ・給与の未払いは2年以上前の話なので時効で請求不可 ・勤続状況から見て実質10万で契約をしているというふうに判断されている(だから最賃違反部分は法的に強制引き上げがされるがそれ以外は不可) ・健康保険部分の控除は適正な手続きで行われている。健康保険の法令違反であるが、労働基準法違反には問えない? というところかと思われます。 労働基準監督署は労働基準法違反の指導を行うところなので万能ではないのです。 この場合は個別労使紛争(労働局)か労働審判を使うのがいいと思われます。ただし、せめて「どういう根拠で」「どういう金額を請求する」のかくらいははっきりしなければ厳しい言い方ですがどこに行っても同じです。そういった観点で専門家に相談してみましょう。 ただ、色々事情はあるのでしょうが、正直言うタイミングが若干遅かった印象はありますね。

112you
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与未払いの時効についてですが、私はその件に関して何度も社長に直談判しています。しかし、いつもはぐらかされ結局払ってくれないという状況です。労基署の言うように、時効だからしょうがないとは考えたくないです。なぜなら、これでは会社は逃げ徳になってしまうからです。近々また労基署に行ってみようと思います。

回答No.3

内容証明郵便で問い合わせることですが、証拠となる資料や同僚の証言などを十分集めてから内容証明は出してください。 内容は簡潔に、最低賃金より低い賃金であったのはいかなる 理由ですか、とかで十分です。数字まで挙げるのは実際の裁判で十分です。会社と喧嘩する訳ですからかなり精神的に辛い立場になります。 会社は何か理由をつけて解雇しようとします。 かなりの嫌がらせをするよう仕向けるのも手です。 それを理由に退職届けを書いてください(絶対に自己都合にしないこと)。 退職後に会社に損害賠償の請求の提訴(解雇された場合は復職の提訴)をしてください。 会社に全面的な非がある場合失職中の給与もある程度補償されると 思います。 町の無料相談の弁護士に指導を受けて内容証明は 書くことをお勧めします。 ネット上で内容証明は書いて送信出来ます(簡単ですよ)。

112you
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の町でも月1回、弁護士が無料相談にやってくるので、そこで相談しようと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

未払いの賃金や残業代の時効は2年間ですので、過去2年間に遡って請求を行います。 > 給料の未払い分、なぜか私だけ月給だったときを時給に換算しての差額、 請求の根拠となる、賃金の支払い記録、勤務時間や労働日数の根拠となる記録はありますか? それらを根拠に、未払いの賃金いくらを、いつまでに、どういう方法で支払うよう、内容証明郵便で請求します。 指定した期日までに支払われなかった通帳の記帳内容と、内容証明の写しを持って、初めて「支払われなかった」と主張でき、労働基準監督署の方からの行政指導も可能になります。 > 難しいだろうと全く力になってくれませんでした。 ちょっと、担当者のやる気が無いのでは? 担当者の部署、氏名、相談した日時、相談内容は記録していますか? やむを得ずって事で、1コ上の機関からテコ入れしてもらうとか。 状況からして、会社の労働組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > この最低な会社から取りたいと思っています、 仮に請求した所で、無い袖は振れません。 そうなると、訴訟を起こして差し押さえなどって手しか使えなくなります。 > 健康保険の会社負担分 質問者さんが個人で健康保険を支払っていた(領収書)とかでない限り、健康保険に従業員を加入させないのは会社の違法行為であり、会社が罰せられるだけの問題です。 質問者さんから会社に請求する根拠にはならないかと。 過去に病気して、保険が使えずに全額支払ったとかなら、その分は請求する理由がありますが、やはり支払いの記録などは必要です。 在職中、退職後2年間、そういった請求をしなかったのは、まぁ当人が納得できて、我慢できる程度の軽微な内容だったと、相手につけ込まれる根拠になります。

112you
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.1

最近は、人手不足のために小さな事例(すみません)には、あまり対応しないようです。都道府県の労働局に連絡をしてじじょうを説明するべきです。下々は、それが一番困るからね。新聞社に投書しますよでもいいです。

112you
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労基署の対応は本当に残念でした。