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1年前の社会保険とかが今引かれる事ありますか?

1年ちょっと前に入社して今回退社したのですが 入社した月の社会保険とか何かが給料から引いてなかったから この退社する月に引いたと言われ、引かれたので今月の給料は いつもより3万近く少なかったのですが、そんな事有効なのですか? 何かで見たのですが、商取引なので代金の請求がされずに 1年経過するとその請求は無効となると書いてあったのですが そういう意味でも無効になりませんか? 今まで色々会社に勤めましたが、こんなのは初めてです。 法的に会社側が合法で何も非が無く、こちらは何も出来なければ諦めますが、、、

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  • -yo-shi-
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回答No.2

確認して頂きたいことがあります。 通常、入社した月は保険料等の天引きはありません!翌月の給料からは前月分の保険料が引かれます。 つまり、4月入社なら5月分の給料から4月分の保険料を引きます。 そして、7月に退社するなら6月分と7月分の2か月分の保険料が引かれます。 これが通常のやり方です。 入社した月の保険料が引かれるので無いと思います。 会社側の言い方が良くなかったのは事実ですが、正しいやり方です。 今までの会社が入社した月の給料からその月の保険料を引いていたのなら、そっちが間違いです!

isidajyun
質問者

お礼

いや、そう言われればそうだったような、、、 そうなると、今度の会社では8月分からと言う事は 9月の給料から天引きで8月の給料は引かれないから ちょっと多いと言う事ですかね。

その他の回答 (1)

回答No.1

賃金を誤って過払していたと言う事になるので、民法上の不当利得返還請求権(民法第703条)が該当し、会社は返還請求できます。 民法に規定が無く、別の条項の適用も無いので、会社側の返還請求権が時効消滅するのは、過払が発生してから10年(民法167条1項)です。 雇用が継続している場合は、合意相殺か、調整的と言える範囲での相殺でなければいけませんが、雇用契約が終了してしまったのなら賃金全額払いの原則に抵触せず、会社側の一方的な相殺が許されます。 雇用契約が終了してしまった時点で、当事者双方は「速やかに貸し借りを清算すべき」なので「賃金全額払いの原則に抵触しないよう、相殺せずにいつもと同じ額の給料を貰った」としても、直後に会社から「じゃ、払い過ぎたの返せ」って言われるだけです。 >法的に会社側が合法で何も非が無く、こちらは何も出来なければ諦めますが、、、 諦めるしかありませんよ。 それとも、賃金全額払いの原則を盾に3万円を取り返した後、時効成立まで10年間、海外に高飛びでもしますか?

isidajyun
質問者

お礼

なるほどそうですか! 諦めるしかなさそうですね。 この会社は交通費も払い忘れていて(故意かも)私が言うと 「抜けてました、来月2か月分払います」 とか、その他色々だらしなくて嫌気がさして辞めたのですが 最後にこうこられて頭に来ていました。 実質上は損得は無い事なのですが すごく損をした気がして、まったく腹立たしいです。 ありがとうございました。

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