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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 病状固定や後遺症傷害について)

交通事故 病状固定や後遺症傷害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による怪我で、右膝の靭帯が部分断裂しました。保険会社との交渉では過失割合が100:0で自動車側の過失が認められました。現在は治療とリハビリを経て、日常生活に支障はなくなりつつあります。しかし、右膝の可動域にはまだ差があり、痛みも残ります。担当医師からは痛みを取り除くために膝を動かすよう指示がありました。保険会社からは現在の状態を病状固定とし、健康保険を適用して負担を賄う形で後遺症傷害の申請をするか問われています。
  • 交通事故による怪我で、右膝靭帯が部分断裂。保険会社との交渉で自動車側の過失が認められ、過失割合は100:0になりました。治療とリハビリを経て日常生活には支障がなくなりつつありますが、右膝の可動域にはまだ差があり、痛みも残ります。担当医師からは膝を動かし痛みを取り除くよう指示がありました。保険会社は現在の状態を病状固定として健康保険を適用し、慰謝料から後遺症傷害の費用を賄う提案をしています。
  • 交通事故で右膝の靭帯が部分断裂。保険会社との交渉で自動車側が過失を認め、過失割合は100:0になりました。現在は治療とリハビリにより日常生活に支障はなくなりつつありますが、右膝の可動域に差があり、痛みも残っています。担当医師からは膝を動かして痛みを取り除くようアドバイスがありました。保険会社は現在の状態を病状固定として、健康保険を適用し慰謝料から後遺症傷害の費用を賄うよう提案しています。

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回答No.1

所見を見るところ稼働域は診断結果を見る限りは後遺障害にひかからない。 参考健全の足の2/3もしくは1/2曲がらないと当てはまる。動作痛だけではなかなか後遺障害になる文献をみた事がない。 認定降りるか分からないけど、受けて見るだけ受けてどうなったか結果知りたいですね!