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原チャリで走行できる道

中学生です。原チャリのことで分からないことがあるので質問させていただきます。 原チャリが出しても良い最高速度は30kmと決まっていますが、速度制限が50kmや、60kmの道でも出してはいけないのでしょうか?また、出してはいけない場合、原チャリは速度制限50km、60kmの道では走行してはいけないのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#205001
noname#205001
回答No.7

自動二輪免許を持ってなくても乗れるのですから、 「自転車と同じぐらいの速度まで」と、昔のお偉いさんが決めたのでしょう。 今の時代にはまったく合っていないし、危険きわまりない。 片側1車線の細い道で30kmで走られたもんなら、後の車は危険を覚悟で抜くしかない。 ですが、残念ながら今の法律では30kmを超えると道交法違反になります。 たとえ制限速度が31kmの道路(こんな制限速度はありませんが)でも30kmを超えると違反になります。 って言うか、自転車で35km~40km出している奴がいてるけど、 こういった奴こそ検挙してほしい。

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 原チャリは自転車と同じ扱いなんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

  • xxyyzz23g
  • ベストアンサー率41% (992/2392)
回答No.6

実際の話、速度制限60キロの道って片側2~3車線以上で 大型車がバンバン走っている国道以外ないので、そこを 30キロで走るのは、まさに死ぬ思い。危ないので 区間によっては50CCが通行禁止のところもチラホラある。 2段階右折や30キロ制限で免許に優しくないし、事あるごとに 任意停車させられたり、四輪に幅寄せされることもある。 費用の面からも、16歳で普通二輪取得しておき、乗るのは21歳までか 就職などで経済的に余裕ができるまでは125CC(原付2種)って いうのが車体の安さ、燃費、維持費、任意保険(ファミバイ特約)で 現実的かも。 http://eimaru.sakura.ne.jp/49cc-talk/whats-gentsuki.htm

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。また後で詳しく読んでみようと思います。 ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

こんにちは。 50年ぐらい昔までは、原付免許の取得年齢は14歳からだったので中学2年の誕生日を迎えると原付免許が取れたのですが、その後の法改定で16歳からとなったことで中学生では原付免許も取得出来なくなりました。 なぜ、原付免許というと、50年ぐらい昔は普通の自転車に動力エンジンを載せた「モペット」といわれる原付自転車が存在してたのです。 勿論、方向指示器もブレーキランプも付いてないですし、ブレーキなんかも普通の自転車と同じですから時速30kmを超える速度を出せば危険だったのです。 このような、エンジン排気量50cc以下の原付自転車に対して設けられた免許が原付免許ですから、現代のようなブレーキ性能を持った原付きスクーターなどでも最高速度は時速30kmに定められてますので自動車の制限速度が時速60kmの道路でも50cc以下の原付自転車の制限速度は時速30kmになってます。

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 原チャリにも歴史があるんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.4

ダメです。 制限速度はあくまでも『上限』ですから。

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。でなきゃ制限する必要ないですもんね。(笑) ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>原チャリは速度制限50km、60kmの道では走行してはいけないのでしょうか? 速度制限とは、その速度で走りなさい!と指定されて居る物ではなく、その道路での最高速度を規定している物です。 原付は、最高速度が30Kmと決められているので、最高速度60Km/hの道路は、あくまでその道路としての最高速度ですから、原動機付き自転車として区分されている最高速度の30Km/hの方が低いので、そちらが優先されます。 最高速度60Km/hと指定されている道路を、それ以下で走行してはいけないと言う決まりはありませんので、他の制限がなければ、原付でも走行可能です。もちろん、その時の最高速度は原付ですので、30Km/hとなります。 原動機付き自転車は、その性格から、構造条件などがとても甘く作られて居て、ブレーキの力、車体の構造なども原付用として作られていますので、速度を出すこと自体が危険なのです。 また、免許制度でも、速度を出さないことを条件にしている物なので、免許も、技能試験などもなく、簡易に取れるようになって居るのです。 速度を出したいのであれば、小型二輪免許が必要な、原付二種に乗られてください。 こちらであれば、自動車専用道路の通行や、一部道路の制限はありますが、法廷速度は、自動車と同じ、一般道路の最高速度は60Km/hになります。

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 速度制限50、60kmの道で30kmで走ると何か迷惑な気がします。 もう1ランク上のバイクの免許を取ろうと思います。 ありがとうございました。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.2

道路の制限速度と車両の制限速度のうち 低い方の数値が優先になります いかなる場所であろうと 公道である限り原付は30km以上で走ってはいけません 50km制限の道で80kmで走っていて警察に捕まった場合 30kmオーバーではなく 50kmオーバーで捕まります

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。数字の小さい方が優先されるのですね。 ありがとうございました。

  • master_gk
  • ベストアンサー率16% (61/365)
回答No.1

最高速度が30kmなので、それ以上はダメです。 ※実際はほとんどの人がが40~60km/hで運転してますけどね。

noname#201032
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もし僕が原チャリに乗るとしても危ないので30km以内で乗りたいと思います。 ありがとうございました。

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