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被告、原告の座る場所って決まっているんですか?

今まで、簡易裁判所、地方裁判所の傍聴をしましたが、どちらも裁判官に向かって左側のテーブルが原告の位置でした。 ですが、特に被告、原告の記載があるわけではありません。 ネット検索すると、二審では控訴した者が左になるようですが、これって条文として決まっているんじゃなく、習慣としての決まりなんですか?

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  • hideka0404
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回答No.1

法令に定めがあるわけではありません。一般的には傍聴席から裁判長席に向かって右側に被告・被告人席が、左側に原告・検察官席が設けられます。しかし裁判所施設の構造や審理の都合により裁判長が適宜決することができます。 光市母子殺人事件では法廷の構造と弁護団の人数等の事情で裁判長が決したものと思います。 裁判所によっては、特に最高裁はすべて、アメリカ式の教室スタイルで全員並んで裁判長に向き合います。関係者にいわせるとアメリカ式教室スタイルの方が、余計なエキサイトを両者がしないのでやりやすいそうです。 日本のように向かい合うと、不必要にけんか腰になる例があるといいます。戦後までは刑事事件では裁判官と検察官が壇上に横一列に並び、下がって被告人と弁護士が位置しました。これでは最初から対等でなく、検察側有利だったわけです。

kfjbgut
質問者

補足

特に定められた条文がないのなら、やはり習慣でしょうか?

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  • hideka0404
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回答No.2

>>特に定められた条文がないのなら、やはり習慣でしょうか? 個人的には、裁判官から見て;右側が上位なんだと思います。 大岡越前での”お白洲”ではこのような決まりがありました。 文化7年(1810年)作成の江戸南町奉行所の平面図によれば、最上段には町奉行をはじめとする役人が座る「公事場」と呼ばれる座敷が設けられており、対して最下段には「砂利敷」が設置され、その上に敷かれた莚に原告・被告らが座った。もっとも、武士(浪人を除く)や神官・僧侶・御用達町人などの特定の身分の人々は「砂利敷」には座らず、2段に分かれた座敷の縁側に座った。武士・神官・僧侶は上縁(2段のうちの上側の縁側)に座ることから上者、それ以外は下縁(2段のうちの下側の縁側)に座ったために下者と呼ばれた。一方、役人のうち与力は奉行より少し下がった場所に着座したが、同心は座敷・縁側に上がることは許されず、砂利敷の砂利の上に控えていた。 上記のことからも、昔からの慣習であったともとれますね。

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