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基地移設問題
日本の基地問題でいつも問題になるのは、地元自治体の反対です。政府には場所の決定権がないのでしょうか。地方公共団体の同意がないとできないとすれば、それは法律ですか、実際上の円滑運用ですか。法律ならば、地方自治法第○条のように示してください。よろしくお願いします。
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それぞれの回答者は「善意」若しくは「暇つぶし」として回答しているので。 さもなくば、政治的思想的金銭的な宣伝業務としての回答とか。 法律というなら、基本法としての憲法に以下の条文が有ります。 ● 日本国憲法第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 この憲法が有る限り該当自治体のみに単独不利になるような立法は上記手続きを経なければ違法行為となるし、関連して内閣・政権・与党政党・行政全般の行うそれに近似した行政・政治行為も望ましくないと判断される。 基地問題に限らずその他にも核燃料最終処分場や原発立地も類似問題です。 繰り返せば、単一特定の自治体に迷惑施設を押し付ける立法行為・行政行為は憲法違反・非推奨行為であるとされる。 迷惑施設を押し付けるのなら、広範な範囲を対象とした広域法・広域行政によって行われるべきと憲法上の要請がある。 なので沖縄等の地元自治体のみでなく、広く日本全域の自治体に基地負担をさせるのを目的とした立法行政行為を行い、その中の一部として沖縄やその県内の特定地域に基地がある、、という考え方になる。 この価値観に逆らって沖縄やその他地域に基地を負担させるというのなら、そういう特殊負担をしてもOKかどうかの地元の了解を得たいわけですね。さすれば行政(・立法)側の責任が軽減される。 また、沖縄の普天間基地移設に関して言えば、基地の滑走路建設には海を広範囲に埋め立てる必要がある。 その埋め立て工事に取り掛かる前提として沖縄県知事の「埋め立て許可」が法的に必要。 知事はこの埋め立て許可を出しにくい。 何故なら、 1.沖縄県内の全ての市町村の首長が県内移設に反対した。 2.沖縄県内の全ての市町村議会が県内移設に反対の決議をした。 3.沖縄県知事が県内移設反対を掲げて当選した。 という過去があります。 政治的行政的に県内移設を認めるのは不可能な状況があった。 この問題は政治的に決着ついてます。あとはバカな自民党がどうやって法の網・行政常識を破ってアメリカのご機嫌を取り結ぶか… その手腕が見所ですね。 以上、個別の法的条文に関わりなく、現行の政治行政常識として「迷惑度が高い施設」の建設には地元の了解が必要となってます。 それがとれない場合は政治生命をかけますが、時には要人が殺されたりしますね。 沖縄基地問題や原発・核燃料はそういう次元の問題なのです。
お礼
法的にも、道義的にも、実務的にも、「特定地方だけに負担を強いることはできない」と理解しました。 どうもありがとうございました。