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健康保険の不正受給について
学校卒業後定職に就けなくて飲食店でアルバイトをしていて保護者が健保の被保険者である者のなかには国保の被保険者にならず保護者の扶者養家族のままでいて不正受給をしている者が多いと昔から言われていますが現在でもそうでしょうか?それとも取り締まりが厳しくなって少なくなっているのでしょうか? ※下記のURLは被扶養者の認定条件です。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nint
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- kitakanjin
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回答No.1
飲食店でアルバイト・・・その働き方が問題です。 アルバイトと入っても幅が広く一概には言えない。 働いているその店が社会保険の適用業者なのか・・・個人なのか?法人なのか? 従業員が何人いるのか? 週に何日働いているのか?一日の労働時間が何時間なのか?雇用期間はどれ位なのか? 労働条件に因って 本人が社会保険の加入該当者なのかどうかが変わります。 例えば週2回、一日2時間の勤務なら、本人に加入資格はなく、親の扶養で何ら問題なし。
補足
kitakanjinさん 飲食業は法人であろうとなかろうと健康保険の強制適用事業所ではないので健康保険に任意加入している事業所は非常に珍しいのです、飲食業界では常識ですよ。だから労働者を健康保険加入しなくてよい事業所に勤務している者が扶養家族とみなされるかどうかの判断は労働時間など何の関係もありません。年収(給与収入以外の収入も含む。)によって判断されます。 保護者の扶養家族と認定されない明確な多額の年収が有るのにも関わらず保護者の扶養家族となり、健康保険の不正受給をしているものは飲食業に勤務している者が多いということは理解できましたか?