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出産手当受給中の健康保険は。。

出産手当受給中の健康保険は金額によって主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入しなければいけないと思うのですが、受給中もこのまま扶養でいてはいけないのでしょうか。もし帝王切開など、保険適用の事柄が起きたとき、無保険状態だと満額の請求がくると思いますが、私の住んでいる自治体は、さかのぼって、国民健康保険に入れると言われたので、なにかあったら国保に切り替えようかと思っています。順調な出産であればこのまま主人の扶養(健康保険)に入り続けて、手当てを受ける事が出来るのか知りたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>主人の会社から何か連絡が来てから行動すればいいのでしょうか? 違います。出産手当金の受給開始期間(産前42日)が来たら扶養を外れる手続きを自分でします。 そして、健康保険から資格喪失証明書をもらい、それをもって国保に加入します。 >あと太っ腹な健保というのは政府管掌健康保険の事でしょうか? いえ、政府管掌健康保険の場合には出産手当金が日額3612円以上受給する場合には外れなければなりません。 受給完了したらまた扶養に入れます。

sunobo44
質問者

お礼

有り難うございました。プロの方に話を聞いて頂けてとっても助かりました。また分からない事があったら、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>はずされない時もあるのですか? はい、それは健康保険により異なります。私の知っている中で一番太っ腹な健康保険だと金額にかかわらず出産手当金受給中でも扶養に入れるというところもあります。 あと、日額3611円未満が入れないとするのではなく、出産手当金受給額が130万以下であれば日額が3611円を越えていてもかまわないというところもあります。 更に言えば前年度基準方式を採用しているところでは、昨年度の収入が130万未満(出産手当金含む)であれは扶養を外れる、つまり貰った年ではなく翌年外れるというやり方のところもあります。 >私は出産手当金を受給する事によって必ず遡及して扶養をはずされるものだと解釈しており だからこれは全く違います。 >もし保険適用となる治療を受ける事なく、産後を迎えた場合、種別変更する事なく主人の扶養のまま産前から産後ずっと手続きをしないでもいいのかな? だめです。それはどの健康保険であっても、もし扶養に入れない条件なのに入り続けた場合は違法行為です。 無保険と同じであり、無保険というのは法律で認められていません。日本は健康保険に加入するのが義務となっているからです。 >その場合、無保険状態が生れると思うのですが だからこれがだめなのです。 >保険は間があいてもいいのかな?と思っています。 だめです。日本は健康保険は強制加入であり、必ずどこかの公的健康保険に加入しなければなりません。 もっと厳密に言うと、国民健康保険法により日本に居住する人は全員加入しなければならないと定めていて、強制なのです。ただ社会保険の健康保険に加入した場合にはこの国民健康保険に加入しなくても良いという例外の形で設けられています。 なので、社会保険が無保険状態になるのであれば国民健康保険には必ず加入しなければなりません。 >国保に遡及して加入できるので無保険状態にはなりませんよ この意味は強制加入だから、有無を言わさず加入させられるという意味です。 それは健康保険を使うかどうかにかかわらず強制ということです。 >>国保に遡及して加入できるから、支払った分を国保に支払いを求めることは出来ますけど、それは正常な手続きではありません。 >このお答えから考えますと、私の考えている処理は可能という事でしょうか? いえ、それは違法行為が発覚したときのことですから、違法となるのでできないというのが私の回答です。

sunobo44
質問者

お礼

何度も細かく有り難うございました。もう少し質問していいですか? 国民保険に切り替える際、市役所から主人の会社の方から扶養を外された時点で国保にしますといわれたのですが、主人の会社から何か連絡が来てから行動すればいいのでしょうか?私が妊娠している事、出産手当金を受給する事は伝えてあるのですが、どうもあまり詳しくないようなんです。。あと太っ腹な健保というのは政府管掌健康保険の事でしょうか?

  • chako16
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

No.2の方の仰るとおりですよ。 私も社会保険のことしか分かりませんが、出産手当金の日額が3611円以下なら扶養のままでOKです。 今は産休中なのかな? 質問者様が勤めていた頃の標準報酬月額が18万以下なら大丈夫ですが19万以上だと扶養から外れないといけないですね。 質問者様の標準月額が分からない時は質問者様のお勤め先の経理の方に聞けば教えて頂けると思いますよ。

sunobo44
質問者

お礼

有り難うございます。金額的には、扶養を外れる額になるそうです。 出産はまだ先なのですが、ばたばたする前にいろいろ考えている状態です。。

  • tonjiru
  • ベストアンサー率37% (63/168)
回答No.2

ご主人の会社の健康保険によりますが、 社会保険の場合、出産手当金の日額が3611円以下の場合、扶養のまま手当を受給できます。もし超える場合でも受給期間だけ扶養をはずれ(この間は国民健康保険を支払う)、受給期間終了後にまた扶養に入ることができます。

sunobo44
質問者

お礼

有り難うございます。主人の保険は社会保険だと思うのですが、違う場合扶養を外れなくてもいい場合もあるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>受給中もこのまま扶養でいてはいけないのでしょうか。 ご質問者自身がだめだと書かれているようにだめでしょう。ご主人の健康保険が認めるかどうかという話ですから。 >もし帝王切開など、保険適用の事柄が起きたとき、無保険状態だと満額の請求がくると思いますが 何か勘違いされているように思います。(たとえ本来はだめでも)扶養に入っているのであれば無保険状態ではなく、その保険が適用になります。 扶養に入れないのに入っていたからということで遡及して扶養をはずされたのであれば、それは保険適用となる治療を受けたからかどうかは関係なくはずされるということです。 >私の住んでいる自治体は、さかのぼって、国民健康保険に入れると言われたので これは全国共通です。 >なにかあったら国保に切り替えようかと思っています。 後から切り替えるということは出来ません。 遡って扶養を取り消された場合には、配偶者の健康保険からはもし治療費を支払っていればその請求が来ます。 それはご質問者が支払うことになります。 ただ国保に遡及して加入できるから、支払った分を国保に支払いを求めることは出来ますけど、それは正常な手続きではありません。 >このまま主人の扶養(健康保険)に入り続けて、手当てを受ける事が出来るのか ということで、ご主人の健康保険が扶養を外れてくれというのであれば、外れなければなりません。

sunobo44
質問者

お礼

有り難うございます。 >扶養に入れないのに入っていたからということで遡及して扶養をはずされたのであればそれは保険適用となる治療を受けたからかどうかは関係なくはずされるということです。 はずされない時もあるのですか?私は出産手当金を受給する事によって必ず遡及して扶養をはずされるものだと解釈しており、もし保険適用となる治療を受ける事なく、産後を迎えた場合、種別変更する事なく主人の扶養のまま産前から産後ずっと手続きをしないでもいいのかな?と思って質問させて頂きました。その場合、無保険状態が生れると思うのですが。。。年金と違って、保険は間があいてもいいのかな?と思っています。出産手当金受給中、もし保険適用となる治療を受ける事があった場合、国民保険に切り替えようと考えたのは、市役所の方との話の中での私の解釈です。国保に遡及して加入できるので無保険状態にはなりませんよ、と伺ったからです。保険の切替を産後に考えているのは、出産前はばたばたすると思うので、もし後から出来るのであればその方が都合がいいと思ったからです。 >国保に遡及して加入できるから、支払った分を国保に支払いを求めることは出来ますけど、それは正常な手続きではありません。 このお答えから考えますと、私の考えている処理は可能という事でしょうか?

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