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出来るだけ確かな形で残る「詫び状」を書かせたい

 法律や、その手続き的なものに明るくないので教えて下さい。  侮辱された言論に対し、裁判などで訴えず、話し合いで(「示談」というのでしょうか?)、慰謝料と謝罪文を要求するとします。  で、その謝罪文なんですが、つまりは「申し訳なかった」という内容の謝罪文を想定しているのですが、「申し訳なかった」という以上の内容ではないので、どのような形式で作成しようと、法律的な効力は発生しないとは思うのですが、ただ、今後、何かあったときに、あなたは、あのとき、このうように申し訳なかったと書いたじゃないですか、と出来るだけ厳かな形で(大袈裟な形と言うのかな?)示せるような謝罪文を書かせるには、どういう方法があるのでしょうか?  例えば、内容証明郵便は、内容を証明してはくれるだけだと思うのですが、送る相手に心理的なプレッシャーみたいなのは、ある程度発生しますよね。そういう感じで謝罪文も作成して、永久に残したいわけです。  よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

公証人役場で公正証書を作成してはいかがでしょう? 相手があなたに謝罪した事実を確実に正確に残せます。 今回は金銭的な賠償はないとしても今後また同じことをしたら○○円の慰謝料を払うと書かせるこのもできますし。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/qa.htm
akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もなんとなく、「公正証書」っていうやつかな?、これしかないかな?とは思っていたのですが。 これは、慰謝料の支払いとセットで考えればよさそうですね。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

本人が自筆で書いて署名をして有れば、確実に本人が書いたものですから、あえて公正証書にしなくても、後日の証拠となります。 念を入れるには、公証人役場まで行って公正証書にしなくても、お互いの知人を立会人として、謝罪文にも署名してもらう方法も有ります。

akirako
質問者

お礼

>お互いの知人を立会人として なるほど、そういうのもありますね。思いつきませんでした。 ありがとうございました。

  • zuru
  • ベストアンサー率6% (29/443)
回答No.3

公正証書は絶対的な文書なのでオススメしますね。 強制執行の能力が永久的に保存されます。 ただ、両者の合意が無くては書けないので、そこまで相手側が合意してくれるか・・

akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり「公正証書」ですね。 そうですね、それには、要求に対して相手の合意必要ですね。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

謝罪文を公正証書にできるかどうかわかりませんが、公証人役場で「私文書の認証」というのを受けることはできると思います。

akirako
質問者

お礼

実は、おっしゃるとおり、「謝罪文」だけだったら、公正証書に出来るのかな? という疑問がを持ってました。なるほど、「私文書の認証」ですか。 ありがとうごじました。

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