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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は私も罪になるんですか?)

虚偽の発言による詐欺か、示談書作成者の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 被害者側が加害者の虚偽の発言を証明するメールを保持している場合、示談書作成者は罪に問われる可能性があるかもしれません。
  • 示談書の作成委任は双方の合意のもとに行われ、声の録音も残されています。
  • しかし、示談書作成者が虚偽の発言を知った上でそれを加害者に盛り込む場合、共犯と見なされて責任を負う可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今回のは、弁護士法違反(非弁行為)には該当しません。 正直、今の時点で刑事告訴に踏み切る方がいいでしょう。 強姦罪は、親告罪ですから相手が逮捕されたら起訴されるまでの間に示談成立しないと刑事裁判にかけられます。 弁護士の最大の武器は、示談書と告訴取り下げということになります。 相談者さんの行為は、違法でもありませんから心配しないで下さい。 私文書偽造にもなりませんから、安心してください。 弁護士は、示談のお願いに必ずきますから、その時に損害がある場合は損害賠償と慰謝料請求をする方がいいかもしれません。 示談交渉時に、慰謝料の具体的金額を提示していたのであれば、その金額を示せばいいでしょう。 その際に、相手の発生場所の虚偽内容を追及してもいいです。 証拠のメールも、開示してもいいでしょう。 相談者さんには1つお願いがあります、彼女をしっかりと支えてあげてください。 刑事告訴をすると、よくセカンドレイプといわれるほど事情聴取が辛辣な場合があります。 今は、女性警察官が担当することが多くなっていますが、状況を聞かれることでその時に戻ってしまい辛い記憶がよみがえることがあります。

kaede7se
質問者

お礼

 とてもわかりやすい回答をして下さって有難う御座います。 彼女の支えになれるように、これからは行動していきたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたは、現時点では何も責任を取ることはありませんが、あなたの現在の立場で、示談書作成を行うのはやめた方が無難です。 後日、相手側から強要等、いらぬ言いがかりをつけられるのが目に見えています。 既に、相手側の虚偽の発言が認められるなら、躊躇なく警察へ被害届を出すべきです。 あなたが、示談書に介入すること自体が、第三者から見れば極めて不自然です。 老婆心ながら忠告します。 あなたが逆に犯罪者扱いされないよう、このような質問をする程度の知識で、素人が介入するのはやめましょう。

kaede7se
質問者

お礼

 回答有難う御座います。 正直、確かに私が介入するのは可笑しいと自分自身でも思うところがあります。 しかし、相談された時点で大切な人を守りたいという気持ちがありました。 関係ない第三者に作ってもらった方が納得が行くと双方が委任してくださいました。 その証拠も全部ボイスレコーダーにとってあります。 なので、私を犯罪者として告訴したときには恐らく自分の首を絞める形になると思っていますので私は相手方を信じたいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”示談書は私書文書偽造にあたるのか、それとも加害者側の虚偽の発言に  よる詐欺にあたるのか、共犯で私も責任を取らなければならないのかが”      ↑ 意味がよく判りません。 示談書なのですから、双方が合意した内容を記せば それでよいのではないですか? 合意もしていないのに、合意した、とでも記載する つもりなのでしょうか。 あと、文書偽造というのは、名義を偽ることです。 名義の偽りは無いのではないですか。 内容を偽るのであれば、それは私文書虚偽記載という ことになり、刑法では原則不可罰です。 それから、詐欺というのは財産犯罪です。 この場合は関係ないでしょう。

kaede7se
質問者

お礼

 回答有難う御座います。 自分も急ぎの質問だったので、拙い文章になってしまい意味不明な文章になってしまったと思います。 参考にさせていただききます。

回答No.1

双方の当事者の署名が無ければ文書として成立していないから犯罪ではない、署名しているのであれば改竄しない限り偽造ではない。 そもそも私文書偽造は罪にはならない有印私文書偽造のみ。 ただし弁護士法違反になる可能性は有ります。

kaede7se
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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