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申立人は法律家じゃないとダメでしょうか?

はじめまして。 お伺いしたいのですが、私の知人が交通事故にあってしまいました。 知人は自転車を手で押しながら、(横断歩道ではない)公園の脇道を歩いておりました。そこは実際、死角と呼べるような道路で、公園の脇道という状況下、かなりの速度で車が通過し、接触しました。 その際、運転手はひたすら謝り、警察を呼ばないで示談・和解をしたそうです。その時の条件は、自転車の修理代を相手が負担するという内容でした。 ところが翌日以降、一切連絡も来なくなり、知人は膝の痛みを訴え、整形外科に通院、打撲と診断されました。 本人は示談してしまった以上、自転車の修理代以外の費用(通院費など)は請求出来ないし、話もしたくない・足元を見て連絡しなくても大丈夫だろう…といった考えの人とは、関わりたくもない(本意ではないようです)と話しております。 そこで私は法律家でも何でもないのですが、本人に代わって、最低限の賠償の責任がある旨を”申立書”という形で、仲介に入れないだろうか?…と考えております。 通常は、行政書士・司法書士・弁護士等が行う業務かと思いますが、そこまでは知人も望んでいないので、私が代理となって、そのような法的効力を有するような文面(本来は法的効力は一切ないのですが)”申立書”を作成し、内容証明を送付する事が法に触れるか否かを教えて頂きたく存じます。 偽証文を作るつもりでは無いのですが、第三者(わたし)の介入によって、いわゆるハッタリ的な効果を期待しております。当然、本状に法的効力は伴わない事や、申立人は私の本名を記載するように明記するつもりです。 以上、宜しくご回答賜ります。

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  • walkingdic
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回答No.1

1.まずご質問の代理人行為が法律上禁止されているかどうかですが、ご質問者がその行為により何らかの直接的間接的に利益を受けることがなく、まったく無償・善意にて行う限りは問題ありません。 間接的にでも利益を受ける場合には、それは弁護士法に抵触し、違法です。 ご質問では行政書士云々とお書きですが、報酬・利益を受けながらそれが出来るのはあくまで弁護士のみです。それ以外の人は出来ません。 ちなみに、「法的効力を有するような文面」というものは存在しません。弁護士が書いたとしても同じです。 2.今回の話の問題点。  ご質問に対するお答えは上記の通りなのですが、しかしご質問の話自体は、本来警察に届け出なければならないものであり、届け出ないのは道路交通法違反となります。したがって、正しい処置としては、診断書を警察に提出するとともに人身事故としての処理をお願いし、その上で相手自動車にかかっている自賠責保険により人身にかかわる治療費を受けるべき話です。 事故は人身でも物損でも届け出る義務があります。(とはいえ自転車を押していた=歩行者側にはその義務はありませんが) なお、相手にご質問者が代わりに賠償請求するのはかまいませんが、相手がご質問者を代理人として認めなければそれまでです。相手に代理人との交渉を強制することは出来ません。あと、賠償請求の際に脅迫行為が含まれると脅迫罪が成立しますのでご注意下さい。

noname#67542
質問者

お礼

お忙しい所、有難うございました。大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kirara70
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回答No.2

まず、あなたのおっしゃる「最低限の賠償の責任」とは、どこまでの範囲をおっしゃているかがわかりません。つまり、自転車の修理代を相手が負担する事だけを言っているか、それとも、自転車の修理プラス打撲による治療費の負担まで賠償せよ。と言っているのか。 それから、ハッタリ的な効果を期待するために、内容証明を作成との事ですが、内容証明に法的効力は伴わないとの文言を入れたら、そんなの初めから相手にされませんよ。 ちなみに、法律解釈上は、示談は口頭でも有効なので、今更どんな 文書を送ろうが手遅れです。また、自転車の修理代を相手が負担する との約束も、きちんと明文化した証拠がないと、言った。言わない。の話になって、立証が困難に思えます。

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