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取引先の不誠実な対応で

初めて質問させていただきます。 小さな個人塾を経営しております。 最近、授業で使用するメインの教材を探していたところ、ある塾コンサルタントという方から、その方が代表となっている会社で作成したという教材を使うこととなり、かなりの高額ではありますが、分割で購入し、使い始めました。 その教材は、全てCDに入っており、パソコン上で学年や教科、単元を選び、プリンターで印刷して使うものです。 あるとき、生徒に問題をプリントアウトしたところ、何か引っかかり、こちらであれこれ調べてみたら、問題のコンテンツすべてが小中とも、ある教材会社が市販している問題集の丸々コピーであることがわかりました。 ただちにその代表に連絡したところ、あっさりと認めました。さらに、理科の解説のコンテンツでは、ある無料サイトの解説ページのコピーでした。 そこで、これまでに支払った頭金の返金や、今後の取引は無効とすること、この教材を使用するために新たに使用することとなったコピー機のリース代をまとめて支払ってもらうこと、こういう著作権侵害の教材をこちらが使ってしまったことが元となって、万が一にも退塾者が出たり、そのことで経営が存続できなくなった場合、損害賠償を請求すること、著作権侵害の教材は直ちに販売をやめることなどを文書にし、添付メールで送りました。 相手からの回答では、返金と販売はやめるということには応じたものの、コピー機の件や損害賠償は断るという、納得できないもので、相手とそのあたりのことで何回かやりとりしましたが、結局納得できませんでした。 そこで、教材のコピー元である教材会社に報告する旨も伝えたところ、相手は友人であるという弁護士を立ててきました。 そこからは急に弁護士とのやりとりとなり、相手は友人と言えどもそこそこの大物のようで、強者相手にしていると、そのうち裏で手を回し、うやむやにされてしまうことがあるかもしれないと、 こちらは教材会社にタレ込みました。 その前に弁護士と電話でやりとりしているとき、相手は、「そちらが教材会社に報告する前に時間をくれ」「こちらが教材会社に申し出て説明し、指導をあおぐ」「コピー機代も全てこちらが持つ」と言いましたが、これまでのらりくらりと不誠実な対応をされ、挙句の果てに弁護士を立ててきたことで、こちらの気持ちが切れ、さらには「脅し」まがいの行為だなとと言われたので、その後すぐに、教材会社に報告しました。 ここまでが大まかな経緯ですが、発覚からここまでが1ヶ月ほどです。 相手が長年塾業界にいて、そこそこの経歴を持ち、チラシのことや新しい塾のロゴなど、いろいろ協力してくれていたため、こちらも安心し、頼っていたので、そこについてはもっと慎重にすべきだったと反省しています。 私が今回、教材会社に報告したことで、この後どのような展開になるのかはわかりません。弁護士は、「あなたが教材会社に報告することで話が決裂する」「支払いはできなくなる」などと言っていましたが、 私にとっては、返金等はまた話は別で、支払うべきものは支払ってもらうのか筋だと思います。 このような状態なのですが、 今後も私は、相手に対して、支払い請求を続けることができるのでしょうか? 問題が大きくなり、裁判沙汰に発展する可能性はあるのでしょうか? 長くなりましたが、 詳しい方のアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

>返金等はまた話は別で、支払うべきものは支払ってもらうのか筋だと思います。 いや?別の話ではないと思いますよ。 二次使用の違法性を別にして考えれば、あらゆる教材を使いやすくまとめた物には付加価値があると思います。 契約に至った経緯を考えれば、その教材が貴方にとって使いやすく価値があると思ったから契約をしたのだと思います。つまり、契約自体は有効であります。 問題は、違法な教材であるか?という所が焦点であると思います。 市販の問題集のコピーであろうと、解説が無料サイトからの引用(コピー)であろうとその事と契約の無効を訴えるのは無理があります。 何故なら、それらをまとめた教材が良い物だと感じて契約をしたのですから… つまり、その教材が違法であり教材の回収と販売(使用)を差し止めされなければ意味がありません。 仮に、違法ではないく教材会社もサイト運営者も二次使用を認めてしまえば、貴方の言い分は通らなくなります。 もちろん、教材の二次使用の問題とは別に貴方との問題が和解する可能性はありますが、問題が大きくなってしまった現状から後回しになるのでは無いかと思います。 相手方の理想とするシナリオは、「教材の二次使用は違法性が無く適切なものである」と言うことを確認し、貴方との契約も有効であり返金する必要も無い!というものであると思います。 今後は教材会社の出方次第で裁判に発展する事は十分に考えられます。 ただ、教材会社にとってはそれ程大きな問題とはせずに、引用もとを明記することで和解が成立する可能性も十分に考えられます。 その和解案が成立すれば、教材の違法性は無くなりますから交渉の仕方も変わって来るでしょう。

boo_curu_lab
質問者

お礼

相手は、当方と契約を交わしたわけでもありません。 分割支払いについても、 「信用ですから」などと言っておりました。 教材会社は、おそらく教材の違法性についてお咎めなしという態度は取らないと思いますが、 もし、そのようになり、こちらに支払いの義務でも出てきた場合は そこから新たに争うことになるでしょうね。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

貴方が購入した金額が高かったから、腹いせと言う事でしょうか? そもそも、貴方は、貴方が購入契約した教材会社との契約であって、その会社が本来の発行元と再販売の契約をしたら、何も問題の無い話になります。 なので、貴方が元の著作者からのコピーを売ってるから、代金は払わない!と言う物ではありません。 著作者から回収の命令をあなたが購入したさき化へ対して出されたのであれば、貴方の購入先は、あなたの所にある物を引き上げて返金する義務は出ますけどそうでないのに、貴方の都合で引き取れと言う事は出来ません。 これで、著作者が、貴方の購入者に対して利用料金の支払いをすればよい。となったら、貴方は何の根拠も無い事で教材を引き取れ!どころか、コピー機代まで払え!と言って居る事になるわけです。 高い物をつかまされた腹いせなのでしょうけど、それは貴方の事前調査が悪かったこともある話です。 あなたが払わない!と言えば、あなたとあなたの仕入れ先の問題だけですので、裁判では貴方に対して支払い命令が出される事になるでしょうね。 貴方の仕入れ先と、その著作権者の問題は、貴方の話とは切り離されて、別の問題として扱われるものですので。 勿論、貴方が仕入れた業者との契約で、完全にオリジナルの教材である。と言う事が約束されていた場合は別ですけどね。

boo_curu_lab
質問者

お礼

著作権許諾云々は、もちろん、元の教材会社が訴えることですので、 そういう意味ではもちろん別の問題だと思います。 もちろん、ひどいものをつかまされた、という腹いせが、ないといえば嘘になります。 しかし、粗悪なものを、ひどく著作権を侵害しているものを 黙って見過ごすことはできないです。 >あなたが払わない!と言えば、あなたとあなたの仕入れ先の問題だけですので、裁判では貴方に対して支払い命令が出される事になるでしょうね。 司法がそういう判断を下すようでは、地に落ちていると感じます。 ありがとうございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>今後も私は、相手に対して、支払い請求を続けることができるのでしょうか? もう無駄だと思います。あなたが請求するのは自由ですが、相手は応じないでしょうね。 著作権侵害の教材をあなたに売ったのだとしても、それはあなたがその価格で納得して購入したものですから本来なら、返金請求やましてや一切損害が発生していないにもかかわらず損害賠償請求などありえない話です。 ですが、著作権侵害がばれた、それを教材会社に知られたくない、その口止め料としてあなたの請求した額を支払うということならありえたでしょう。しかし、既に教材会社が知ってしまった後なら口止めの必要がありません。なので、相手はあなたに返金等をする意味がなくなりますのでまず応じることはないでしょう。 そもそも著作権侵害は、著作権者が申し立てをしてはじめて罪になる可能性が発生します。著作権者がOKを出せば当然問題はありませんし、著作権者が知りえないような場所で著作権を侵害していたとしても罪になることはありません。 今回の件は、単純に言えば ・あなたは教材会社の作った内容の教材がほしかった ・塾コンサルタントは教材会社の教材をパクってあなたに販売した ・本体、教材会社に入るはずのお金が塾コンサルタントに入った ということです。 なので、教材会社としては本来入るはずのお金を塾コンサルタントから得られ、かつそれ以上販売しなければそれで解決ということになります。 あとはあなたがその教材会社に、現在手元にある教材を使い続けていいか問い合わせましょう。塾コンサルタントと教材会社の間で損害賠償等の話が済めば、あなたが現在の教材を使い続けることに許可を出したり、もしくは正式な教材を送ってくれるかもしれません。 とにかく、そうすれば「著作権侵害の教材」ということはなくなるので >著作権侵害の教材をこちらが使ってしまったことが >元となって、万が一にも退塾者が出たり、 >そのことで経営が存続できなくなった場合 ということ自体が絶対に発生しなくなるわけですから、その問題も解決ということになります。

boo_curu_lab
質問者

お礼

>著作権侵害の教材をあなたに売ったのだとしても、それはあなたがその価格で納得して購入したものですから本来なら、返金請求やましてや一切損害が発生していないにもかかわらず損害賠償請求などありえない話です。 大まかに見せてもらい、その部分については納得したので購入を決定しました。 しかし、コンテンツ全てを隈なく見ることは、少し無理があったので、 まさかこんなパクリものを載せているなどとはその時は全然気づかず、 こちらも、もう少しじっくりと見てから決めるべきだったとは思います。 だからといって、著作権侵害の教材を、こちらは使うこともできず、 現に頭金というものは支払っておりますから、 実害は出ております。 相手弁護士が、口止めのつもりで全て支払うと言っておりましたが、 私は、お金が返ってきたらそれで黙認なんてことはできません。 お金より大事なことがありますから(やせ我慢ですが^^;) ありがとうございました。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

相手が支払わないお金を支払わせる方法は最終的に裁判以外にありません。

boo_curu_lab
質問者

お礼

やはり、そういうことかもしれませんね。 支払ってもらいたいのは山々ですが、 それよりも相手のような業者が いろんな塾を食い物にしていくのは耐えられませんから。 ありがとうございました。