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分割協議中の郵貯の引き出しが出来ますか?

相続人(二人兄弟)の了解を得て、分割協議中の郵貯をおろすことが出来ますか? 既に半々で申告済みです。 可能の場合の手続きを教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

遺産の分割協議は、全遺産をまとめてしてもいいし、特定の遺産だけ絞って協議してもかまわないです。 例えば、土地建物は、協議が成立すれば、そのまま登記に利用できますし、今回のように郵貯ならば、郵貯だけ協議の対象としてもかまいません。 従って、相続人が2人だけだとすれば、2人の承諾が得られた書面を作成し、実印を捺印し印鑑証明書、戸籍簿謄本を添付して、当該郵貯の解約(1部だけの引き出しはできないです。)すれば全額引き出しできます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

郵便貯金は、協議に関係なく、全員の実印押印があれば、下ろすことができます。 郵貯銀行に対して一切迷惑をかけない誓約書つきです。

回答No.3

 >既に半々で申告済みです   何を申告したのですか?   相続税の申告でしょうか?   相続税の申告は、遺産分割協議が整わない限り申告できません。   (未分割状態で申告して、修正申告とする場合もありますが)   基本、未分割の状態では、金融機関の凍結は解除にならないのでは   ないでしょうか。

Flounder
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございます。 相続税は既に納付済みです。 修正申告する状態です。

回答No.2

追記。 ゆうちょ銀行での「相続手続き」については、こちら。 http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/sozok/kj_tzk_szk_index.html

回答No.1

>分割協議中 って事は、遺産分割協議書はまだ無いのですよね? でしたら、以下が参考になるかと。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/deposo.html

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