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相続財産分割協議書の法的効力
相続財産分割において代表者として郵貯預金解約金を受領した際、他の相続人への分与においてその相続人の相続分から、他で発生した経費の内その相続人が負担すべきである金額を了解を得ずに差し引きし、相続分割協議書どおりではない金額を支払うことは許されるのでしょうか。
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- poolisher
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回答No.1
相続財産分割において代表者として郵貯預金解約金を受領した際、他の相続人への分与においてその相続人の相続分から、他で発生した経費の内その相続人が負担すべきである金額を了解を得ずに差し引きし、相続分割協議書どおりではない金額を支払うことは許されるのでしょうか。
補足
早速に教えていただきありがとうございました。しかし、発生費用を負担することに同意しておきながらいくら請求しても支払ってくれないのです。このような場合でも許されないのでしょうか。 兄弟ですが、悲しいことに一旦同意したことでも翌日には平気でひっくり返すことをする人なので困っているのです。