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登記簿の名義変更に伴う不在籍・不在住証明について
いつもお世話になります。 結婚前に取得した不動産があり、名義が旧姓のまま、住所も昔のままになっています。 登記変更をしたいのですが、転居したのも昔のことで、 戸籍の附票では住所がつながらないことがわかりました。 ついては「不在住・不在籍証明」をとり、反対証明をするようなのですが、 この証明は「旧姓」(登記上の名義)でよいのでしょうか? 意味からすれば、その土地に「登記上の○○は住んでいない、籍もない」だから 「旧姓」のような気がしたのですが…。 司法書士さんに聞けばよいことですが、予備知識として教えてください。 よろしくお願いします。
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お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 子供の時に贈与を受けたもので、親もすでに亡く 権利証の存在すらわかりません。 なのでどうやって証明していくんだろうと考えてしまって。 やはり法務局の担当者による部分はあるのですね。 ありがとうございました。 もうしばらく、ご意見お待ちしてみます。
補足
この欄をお借りして。 日が経ちましたので締めさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。 結局、「旧姓で」よかったみたいです。 しかし、住民票はともかく、戸籍の附票は もっと保管できないものでしょうかね…。 あるいは法改正時にアナウンスを強化するとか。 いえ、放置したのが一番悪いのはわかってるんですが(--;) ありがとうございました。