• ベストアンサー

登記簿の名義変更に伴う不在籍・不在住証明について

いつもお世話になります。 結婚前に取得した不動産があり、名義が旧姓のまま、住所も昔のままになっています。 登記変更をしたいのですが、転居したのも昔のことで、 戸籍の附票では住所がつながらないことがわかりました。 ついては「不在住・不在籍証明」をとり、反対証明をするようなのですが、 この証明は「旧姓」(登記上の名義)でよいのでしょうか? 意味からすれば、その土地に「登記上の○○は住んでいない、籍もない」だから 「旧姓」のような気がしたのですが…。 司法書士さんに聞けばよいことですが、予備知識として教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

不在住・不在籍証明書を提出する理由は,ご指摘のとおり 「登記簿に記載されている住所(本籍)・氏名の人が現在は存在しない」 ということを証明することにより, 申請人=登記名義人であることの疎明をすることを目的にしています。 なので,旧姓の証明書を提出することになると思います。 ですが氏名変更の事実は戸籍の記録で証明できるせいか, 法務局の担当者によっては, 現在の姓のものを要求してくることがあります。 確認をしてから証明書を取得したほうがよさそうです。 なお,最近の法務局は,そういった疎明よりも, 申請人=登記名義人であることの確認が重要であるとして, 登記済権利証(または登記識別情報)を提供させることにより, その確認をするという傾向が出てきています。 ひょっとするとそんな話が出てくるかもしれません。

ra20k1kas3ei
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 子供の時に贈与を受けたもので、親もすでに亡く 権利証の存在すらわかりません。 なのでどうやって証明していくんだろうと考えてしまって。 やはり法務局の担当者による部分はあるのですね。 ありがとうございました。 もうしばらく、ご意見お待ちしてみます。

ra20k1kas3ei
質問者

補足

この欄をお借りして。 日が経ちましたので締めさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。 結局、「旧姓で」よかったみたいです。 しかし、住民票はともかく、戸籍の附票は もっと保管できないものでしょうかね…。 あるいは法改正時にアナウンスを強化するとか。 いえ、放置したのが一番悪いのはわかってるんですが(--;) ありがとうございました。