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不在籍不在住証明書
相続登記において、被相続人が引っ越しにより住所を変更しているが戸籍の附票が取れない場合、不在籍不在住証明書を添付します。登記簿上の住所が次のように変遷している場合、証明するのはどの住所・本籍になるのでしょうか? (1)A市B町1000番地(登記簿上の住所)→(住居表示実施)→(2)A市B町10番10号→(行政区画変更)→(3)Z市B町10番10号(死亡時における、引っ越し前の住所) (3)でよいかと思っているのですが、あくまで(1)なのでしょうか? どなたかご存じありませんでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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- suzuki0013
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回答No.1
お礼
どうもありがとうございました。 どうやら元の住所に関する不在籍不在住証明書でよかったようです。