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不在籍不在住証明書
相続登記において、被相続人が引っ越しにより住所を変更しているが戸籍の附票が取れない場合、不在籍不在住証明書を添付します。登記簿上の住所が次のように変遷している場合、証明するのはどの住所・本籍になるのでしょうか? (1)A市B町1000番地(登記簿上の住所)→(住居表示実施)→(2)A市B町10番10号→(行政区画変更)→(3)Z市B町10番10号(死亡時における、引っ越し前の住所) (3)でよいかと思っているのですが、あくまで(1)なのでしょうか? どなたかご存じありませんでしょうか?
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>不在籍不在住を証明するのはA1?A2?それともA3?という疑問です。 A1です。 A1→A2は、住居表示変更証明書で、A2→A3は行政区画変更証明書で、それぞれ証明します。 法務局の相続登記の担当者に事情を説明すれば「これと、これと、これを用意して」と説明してくれると思います。
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- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 http://www.city.mito.lg.jp/001133/001154/p007848.html http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokezei/todokede/shoumei/p002083.html http://www.legalservice.jp/topics/item_1150.html >(3)でよいかと思っているのですが、あくまで(1)なのでしょうか? 不在籍不在住証明書は「死亡時における本籍地」と「登記簿上の住所」が違った時に必要なのですから「戸籍上の本籍地」と「登記簿上の住所」の両方が必要です。 (1)~(3)のうち、どれが戸籍上の本籍地で、どれが登記簿上の住所なのか、質問者さんが良く判ってる筈です。どれがどれか良く判っているからこそ「不在籍不在住証明書が必要」だと思った筈です。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 >不在籍不在住証明書は「死亡時における本籍地」と「登記簿上の住所」が違った時に必要なのですから「戸籍上の本籍地」と「登記簿上の住所」の両方が必要です。 ネットで軽く調べた程度の知識ですので間違っているかもしれませんが、昔は住所ではなく本籍でもって登記していた時期もあるそうなので、登記簿上の住所(あるいは本籍かも知れない)についての、不在籍不在住証明書が必要なようです。 私の質問においての問題は、この登記簿上の住所が、登記後に住居表示などにより変更された場合です。変更により登記簿上の住所はすでに存在しておりませんので、不在住証明を取るのは住居表示等実施前ではなく(そもそも、もはや住所自体が存在しないゆえに誰も住んでいないことは明らかでは?)、実施後のものについて必要なのでは、と思ったわけです。 ちなみに死亡時の住所は、引っ越しによりこれらとは全く違う場所になります。
補足
改めて説明させてもらいますと次のようになります。 Aという箱からBという箱に引っ越した。 これを証する書類は取れない。 Aについての不在籍不在住証明書を取ろうとするも、Aという箱の中でA1→A2→A3と住所が変更されている(質問における(1)(2)(3)に対応)。 不在籍不在住を証明するのはA1?A2?それともA3?という疑問です。
- suzuki0013
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(3)が「Z市」になっているが・・・。 AとZのタイピングミス? それともA市から引っ越しをした後の住所? 町名と番号が一緒だったので。 本件の解答は法務局へ電話で聞けば、必要書類を教えてくれる。 まずは電話または訪庁して確認することをお勧めする。 附表が取れない場合は、登記簿上の住所で不在籍不在住証明を取得する。 本件では(1)だろう。 また、そこまでのつながりが分かる附表等を取得する必要がある。 また、本件では行政区画変更証明を添付するようになるのでは? (1)と(2)の住所のつながりは、これで証明することになる。 自治体に使用目的(相続)を伝えれば、割と簡単に教えてくれる。 少なくないケースなので。 ご参考までに。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 (3)の「Z市」に関してはミスではありません。 引っ越し後の死亡時の住所は(1)~(3)のいずれでもありません。 あくまで、引っ越し前の登記簿上の住所が住居表示や行政区画により(1)から(3)へと変更したという話です。 登記簿上の住所から死亡時の住所へと引っ越しがあったが、その引っ越しを証明する書類(戸籍の附票)が取れない。 ならば登記簿上の住所についての不在籍・不在住証明書を……と思ったのですが、登記簿上の住所が、住居表示などにより(3)へと変わっていた。というケースになります。
補足
ご回答、一部見落としてました。 >附表が取れない場合は、登記簿上の住所で不在籍不在住証明を取得する。 本件では(1)だろう。 また、そこまでのつながりが分かる附表等を取得する必要がある。 ただこの場合(1)の住所はすでに存在しないので、証明せずとも不在住は明らかなのでは…という気がしないでもないです。 う~む…、おっしゃるように問い合わせた方が早そうですね。
お礼
どうもありがとうございました。 どうやら元の住所に関する不在籍不在住証明書でよかったようです。