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カード支払の件

個人のカードで支払った時、領収証を発行してもらわなくても税務上は認められるのでしょうか?明細(払ったというレシートはあります)

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

レシートは領収証ですから、認められますよ。 個人のカードで立替えて支払ったものを会社の経費として認めるかどうかは会社次第、というだけです。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署うんぬんは関係ないのですね。あくまで、会社サイドの問題と理解してよいのですね。 ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

#2です。 >勿論、支払ったのは当社の従業員です。このことが、税務上否認されるのではないかと心配しております。 「レシート」が支払ったという事実の証憑として認めてもらえるのかな?と思いまして。 ●支払った証憑はあくまでも「経費精算書」です。 つまり、その法人にとって支払う根拠(証拠)となるのはその「経費精算書」なのです。 法人と従業員との取引にはそのレシートあるいは領収書なるものが必要なのですが、どんな形式のものが必要なのかは経理サイドのルールによります。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度、当社の顧問税理士にも確認してみます。 お手数をおかけいたしました。 ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>当方は法人です。 税務調査があった時、領収証が無くレシートで税務署は認めてくれるかどうかの質問です。 ●そのままではダメです。 立て替え払いしたものを法人に請求しなければいけません。 つまりは、法人に対する請求書と証拠となるレシートが必要で、法人が立て替え払い金の支払をしたならその受領印が必要です。 あらかじめ立て替え払い金請求書の様式を定めておきましょう。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当社には、「経費精算書」なるものがありまして、流れを説明いたしますと、従業員が「経費精算書」に領収書を添付し、購入品の使用目的等を記入し、上長の承認を得た上で経理より金員をいただくというフローになります。 従いまして、この「経費精算書」に添付するものが「領収証」ではなく、「レシート」であった場合、宛名が「会社」ではなく、「個人」になっているのです。この場合いかがなものかと思いまして・・・。勿論、支払ったのは当社の従業員です。このことが、税務上否認されるのではないかと心配しております。 「レシート」が支払ったという事実の証憑として認めてもらえるのかな?と思いまして。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人のカードで支払った時、領収証を発行してもらわなくても… 法人ですか、個人事業ですか。 個人事業なら、もともと事業用の資産も負債もすべて個人のものであって、団体のものではありませんから、「個人のカードで」にこだわる意味がありません。 >税務上は認められるのでしょうか… 法人なら、会社の経理担当者の采配次第です。 よそ者は何ともコメントできません。 個人なら、確定申告の際に経費とするのに、領収証が金科玉条なのでは決してありません。 その買い物が事業用途であることに間違いないことを、何らかの形で証明できれば良いのです。 >明細(払ったというレシートはあります… それなら、それを保管しておけば良いです。 あと、カード代金が預金から引き落とされたときの預金通帳などもね。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。言葉足らずでした。当方は法人です。 税務調査があった時、領収証が無くレシートで税務署は認めてくれるかどうかの質問です。