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ニートと安楽死について
全国のニートは安楽死施設の導入を望んでますが、何故国は認めないのでしょうか? 税収にもならず、寧ろ生活保護等の国家の負担になる可能性がある存在であり、否定する理由は無いと思うのですが? よろしくお願いします
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>>知識が不足していては、説明をされても理解が難しいでしょう。 >自分はNo.13のお礼にて回答を求めました。しかしあなたは上記を口実に一貫として答えようとしません。 いいえ違います。上記だけではありません。 学生の論文を理論の根拠にするのが疑わしいと言っているのです。 >最も回答しやすい形で構いませんが、それでもその論理で回答しない、または別の理由で回答したくない理由があるならば、答える事が出来ないと見做します。 同じ事になりますが、学生の論文を理論の根拠にするのが危ないと思います。 学生である以上「一般人よりかは法律に詳しい」というレベルの人の主張ですから、あなたの理論の根拠とするには弱いと思いますよ。 答えること自体はやぶさかではないのですが、もう少し信をおける人間の主張を引用してもらえないでしょうか。
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- bari_saku
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>>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 文章からして義務はありませんよね?健康な生活を営む事が不可能と判断し、また憲法11条により権利の破棄も可能では? 国民から見たら義務ではありません。 しかし政府サイドとしては、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようなサービスを提供しなくてはなりません。 でないと、憲法で保障されている権利を侵害することになってしまうからです。 よって国民が権利を放棄するのは勝手ですが、政府サイドからはそのような働きかけができないという仕組みになっています。 >安楽死施設の導入は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に繋がるでしょう。 上記の理由により認められないと思います。 >疑問があるのですが、労働の義務において、憲法にて労働と見做すべき最低基準や期間等はあるのでしょうか? ないと思いますが、社会通念上は「他人様に迷惑をかけずに生きている」が最低基準でしょう。 自分の口をまつるだけの収入があって、収入に応じた税金を納めていれば問題ないと思います。 よってニートでも、該当家庭にニートを死ぬまで養える財産があるなら問題ないと思います。 >例えばニートが簡単な窓拭きや空き缶拾い等をすれば労働の義務を果たした事になり、死の権利を有しますか? 労働の手段については不問と思いますが、義務については「今やっていればOK」というものではないでしょう。 労働者に死なれては社会的損失となりますから無理でしょう。 平均的な生涯賃金を前倒しで稼ぎ出したから死なせてくれというのなら、話は別でしょうが。 >生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理とは思えません。 繰り返しますが、国民にとっての「生きる権利」は、政府サイドにとっては「生きさせなければいけない義務」となります。 「生きさせなければいけない義務」と「死なせなければいけない義務」との両局面を同居させるのは無理でしょう。 まあ、あなたが無理と思わないなら、まずするべきは憲法の改正(?)でしょう。 政府は何をするにも、憲法や法律に縛られますから。
補足
>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 >国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 国民側は権利を破棄出来る為、死の選択が可能であるとする。 問題の国側ですが、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」とあります。 >上記の理由により認められないと思います。 これはどうしてでしょうか? 安楽死施設は社会福祉の一部であり、死の保証は社会保障の一部であると言えませんか? 公衆衛生の向上にも増進するでしょう(飛び込み・飛び降り、首吊り物件等の防止に繋がります)。 労働の義務において、労働の定義が極めて曖昧な事は分かりました。主観が混じる為、議論は不毛かもしれません。 また義務を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法も無いのでしたら、堂々とニートが死ぬ権利を主張出来ますよね。 しかし憲法とは関係無いようですが、気になる点があります。 >労働者に死なれては社会的損失となりますから無理でしょう。 ニートの将来性において生活保護や治安悪化の要因の一部(スラム化等)、国家のお荷物となるのは明白だと思うのですが・・・。 これに関して安楽死という選択の提供は将来を見通すと非常に軽い社会福祉負担で上記の重い問題が解決出来ると言えるでしょう。 従って国側としても「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を破棄し、安楽死を望むのであれば歓迎なのでは? >政府サイドにとっては「生きさせなければいけない義務」となります。 25条には国側の「向上及び増進に努め」において、「生きさせなければいけない義務」等どこにも書いてないようですが? 社会福祉、社会保障及び公衆衛生については上記の通りです。 自分は無知な為、他の法律等ほとんど知りません。 しかし25条においては安楽死施設の導入において、政府は法に縛られてないと言えるのでは? 従って国家の重いお荷物となる要因が軽い負担で消滅してくれるのならば、反対する理由は無いと思うのですが、どうでしょうか?
- hideka0404
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脳梗塞以外、大抵は身体的か精神的に苦しみますけど? ソマリアかシリアにでも行って、武器を持っている人にでも頼んで下さい。 すぐに望みが叶います。
補足
>脳梗塞以外、大抵は身体的か精神的に苦しみますけど? 仮にそうだとしたら、あなたの望む「苦しんで死ねば良い。」の定義には反していない為、安楽死の提供は問題無いでしょう。 ただ本当の意味での安楽死は実際に可能だと思いますよ。専門家ではないので科学・医学的全く説明は出来ませんが。 従って何故苦しんで死ななければいけないのか、及び、何故甘えてはいけないのか、を説明が欲しいです。 頻繁に聞く定番否定なので、疑問ではあります。
- bari_saku
- ベストアンサー率17% (1827/10268)
憲法25条と27条がこうなっているからでしょう。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ○3 児童は、これを酷使してはならない。 要は憲法曰く、生きて働けってことです。 生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理です。 死ぬ権利が公に認められるのは、回復の見込みがなく、激しい苦痛を伴う症状の病人くらいなものでしょう。 第一、労働の義務を放棄しているニートが死ぬ権利を主張するのはおかしいです。 権利を主張するなら、その前に義務を果たすべきかと思います。
補足
>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 文章からして義務はありませんよね?健康な生活を営む事が不可能と判断し、また憲法11条により権利の破棄も可能では? >国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 安楽死施設の導入は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に繋がるでしょう。 >すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 疑問があるのですが、労働の義務において、憲法にて労働と見做すべき最低基準や期間等はあるのでしょうか? 例えばニートが簡単な窓拭きや空き缶拾い等をすれば労働の義務を果たした事になり、死の権利を有しますか? >第一、労働の義務を放棄しているニートが死ぬ権利を主張するのはおかしいです。 >権利を主張するなら、その前に義務を果たすべきかと思います。 労働の義務を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法でもあるのでしょうか? 仮にそうだとしたら物凄い経済DVが蔓延りそうですね。実際にブラック企業という形でそうなってるのでしょうか。 またニートは一切の主張する権利を有さないとしても、ニートが安楽死したいという要求は否定する理由は無いと思うのですが? 生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理とは思えません。 現に生きる権利のみを追求すると、財政危機に陥り、健康な者が酷使され不健康になり第二十五条に反します。 生きる権利をより豊かにする為には死ぬ権利も認めないといけません。何事も安定には陽と陰はどちらも必要だと思います。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
俺は安全圏と思ってない? そう言う人間に限って・・・・・
補足
安楽死施設はアウシュビッツ収容所ではありません。自己申告制です。 つまり全ての人間が安全圏であり、利用したければする。その選択肢を与えるだけです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
楽して死ねるという考え自体が甘えだから。 苦しんで死ねば良い。 人に迷惑掛けないで死ぬ方法はいくらでもある。
補足
何故苦しまないといけないのでしょうか?もう少し説明をお願いします また導入するメリットを差し置いてまで反対する理由についてもお願いします。
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補足
No.15がすれ違ってしまった為、時間を起きましたが、結局「自分の推察」以外に対するご回答で残念です。 >学生の論文を理論の根拠にするのが疑わしいと言っているのです。 >同じ事になりますが、学生の論文を理論の根拠にするのが危ないと思います。 その論理に対しあなたが回答するべき事柄は「参考資料として不適切である事の証明」です。それもNo.14に補足しましたよね? しかしあなたの回答は一貫してただの「否定」です。「証明」ではありません。数学の証明問題の過程を全てすっ飛ばして答えのみ書いてるだけです。 その答えも論点に対し「間接的な否定」に過ぎず、つまり内容が「自分の推察に対する回答」を対象とする論点からずれており、あなたの論点を押し付けたいのならば代わりに参考となる文献を提供する位の配慮があっても良いと思うのですが、それすらせずに表面的です。 また「1項2項一体説」及び「1項2項分離説」以降の質問内容は参考文献の範囲外です。ですから、表面的に論文の信頼性を否定した所で答えられない論理には一切繋がりません。 しかし一貫として「自分の質問に対するご回答」をして頂けない事から、あなたも専門知識をお持ちでない事はもはや明白です。見返すと基本的に表面的ではありましたが、No.3から始まる一連のご回答は無知な自分には参考にはなりましたが、現在の自分が求めてるのは専門的な回答でありますから、求めている回答者の知識としてあなたの範囲を超えている事を察します。 従って素人同士で語っていては何も進まないと判断するのが賢明でしょうから、時間も無駄ですし質問を締め切ります。 それでは長々とお付き合い頂きありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。