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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寸志にも社会保険料?)
寸志にも社会保険料?
このQ&Aのポイント
- 寸志に対する社会保険料等の控除について質問させて下さい。
- 私、経理をやっております。まだ入社して10日ほどの社員に、寸志として1万円渡すよう社長から指示されたのですが、その1万円に対して社会保険や所得税の控除は必要なのでしょうか?
- ネットで調べてみると、名称は関係なく給与所得とみなされるので、たとえ1万円であっても控除しなければならないとありました。しかし一応と思って当社がある地域の社会保険事務所に電話で確認してみたんです。そうしたら、「寸志なら控除しなくていいんじゃないですかねぇ・・・」と、ちょっと頼りない歯切れの悪い回答しかもらえず・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
本来的には徴収がセオリーですが 1万円なら控除しなくていいと言うのは 社会保険料は4~6月の給与から基準算定されの、所得税は年間給与から算定されます。 所得税は結局年末調整で調整されるので控除してもしなくても 金額が少ないので年末調整で差し引きされるので結果変わらない。 これが給与120万 寸志30万とかだと年末調整で還付どころか 調整で毎月より多く所得税を徴収しないといけなくなり。 還付よりもダメージが大きくなりますが 1万円の10%の1000円だと年末調整ですでに源泉徴収されている金額で相殺可能なので 徴収しなくて良いという意味だと思います。 社会保険料は1万円だと数百円なので まあ、影響ないといったところでしょうか・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても助かりました。