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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護受給世帯との共生について)

生活保護受給世帯との共生について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給世帯との共生についての相談です。質問者が大阪に帰ることになり、実家で祖母と叔母と暮らすことになりますが、資力的に養うことはできません。質問者の家から叔母を追い出す必要があるのか、また生活保護を受給している祖母と叔母は引き続き受給できるのかについて知りたいです。
  • 大阪に帰ることになった質問者ですが、実家では生活保護を受給している祖母と叔母と一緒に暮らすことになります。しかし、質問者には養う資力がありません。この場合、叔母を追い出さなければならないのか、また祖母と叔母は引き続き生活保護を受給できるのかについて教えてください。
  • 生活保護受給世帯との共生についての相談です。質問者が大阪に帰ることになり、実家で祖母と叔母と暮らすことになりますが、質問者には養う資力がありません。この場合、叔母は賃料を払う必要があるのか、また祖母と叔母は引き続き生活保護を受給できるのかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

今現在の状況としては、  祖母さまと叔母さまが生活保護を受給していて、質問者さまが、住宅の援助をしていることになります。ですから、保護費には住居費用は加算されておりません。  貴方が実家に戻るということは、貴方を含めて3人の収入・資産が生活保護の基準に該当するか審査することになります。三親等に関係なく、同居しているもの(友人同士であっても)をひとつのまとまりで考えます。  収入的には基準に該当するかもしれませんが、貴方名義の家屋は資産とみなされますので、同居されれば、祖母様と叔母様は生活保護を受給できなくなります。    ですから、原則として考えれば、   1)受給は無理と考える 2)生活保護を受給したければ、祖母・叔母、両方です。 3)無理です。 4)無理です。  貴方が自分名義の家に戻ることになり、祖母、叔母が他の住居に転居した場合には、祖母・叔母には生活保護の基準内で、住居費が支給されます。  ただ、資産が住居だけの場合で価値も低い場合、3人で生活保護を受給することが可能な場合もあります。   祖母・叔母と全く生計が別であるということを証明できれば良いのですが、水道光熱の設備が共用なので難しいと思われます。  もし、このようなことが可能であれば、収入のない甥名が家に転がり込んだ場合もが生活保護を受給できることになってしまいます。  そうかといって、自分の家があるのに賃貸で生活し費用を負担するのも大変です。  十分義理は果たしていると思いますので、祖母・叔母様に転居をお願いされてはいかがでしょうか?  もっとも、貴方の親が家を他界された祖父さまから相続されたのでしたら、人情的には、名義はどうであれ祖母・叔母さまに転居をお願いするのは難しいと思います。

mano31
質問者

お礼

1964orihime様 かなり的確(だと思いました)なご回答をありがとうございます。 いろいろともやもやしていた気持ちがすっきりし、前向き(?)に考えることができるようになりました。 もしかするともっとよい方法のご提案があるかもしれませんのでまだもう少しベストアンサーはお待ちいただければと思いますが、いずれにせよ長文にわたり詳しいご回答、ありがとうございました。

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