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神ナンバー(仮ナンバー)だと、なぜ摘発できない?
仮ナンバーをつけた違法改造車が摘発されたというニュースを見たんですが、違法改造ではなく、あくまで仮ナンバーの不正取得の容疑での摘発のようでした。 記事の中で、正規のナンバーなら摘発できるが、仮ナンバーのため摘発できない、法の抜け穴だとありましたが、意味がわかりません。 違法改造は違法改造なんだから、ナンバーがどんなものだろうと摘発できると思うんですが、どういう理由で仮ナンバーは摘発できないんでしょうか?
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違法改造というのは、一旦車検に通った車を、もしまた車検したら通らない状態に改造すること 仮ナンバーは、車検に通す前、あるいは車検を通す予定の無い一時的な運行なので、そもそも車検には通っていない。つまり、もしそのまま車検したとしても通らない状態でも違法ではない
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- adobe_san
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あんさん、違法改造の「違法」は下記の法令でっせ! http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/penalties.html で、仮番は http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinnsei/10_sonota/04_rinzi_unkou/rinzi_unkou_01.html つまりやな、仮番はあくまで「臨時運行許可番号標」でしてな 特定の目的地に向かうためだけの番号でんねん。 せやさかい「道路運送車両法」には該当しまへんねん。 その盲点を取りあげたニュースと言うことですわ!
- 植松 一三(@jf2kgu)
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市役所などで仮ナンバーを借りる時に 使用の目的を書くのですが その時に、車検の為と、販売の為以外、ほんとは貸してくれません つまり、目的外使用、しかないのです 違法改造も、その段階で、8ナンバーにするために、仮ナンバーを付けて、車検に行くと言われたら、警察もどうしようもないのです 違法改造に関しては、警察も、よほどひどくなければどうしようも有りません と言うのも、車検に通るかどうかは、運輸省の、係官しか、判断できないのです