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海賊版DVDの購入所持について
正規メーカーのコピーDVDを販売しているネットショップを見てみると、『個人で楽しむ場合は問題ありません。』という説明文が記載されています。しかし、リッピング法改正が施行され、ニュースで度々見る、業者の摘発・・・しかし、ナゼか購入者サイドの摘発をニュースで見たことがありません。 実際、購入者は罰せられないという法テラスの意見も目を通しましたが、『いや、購入者も罰せられますから』。と言った意見も多く、どちらが正しいのかわかりません。現行法ではDVDの購入所持者も罰せられるのでしょうか?教えてください。
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- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
簡単には、その海賊版が海外サイトからの輸入になる場合は、関税法と関税定率法によるか、著作権者や著作隣接権者による侵害認定による差止請求により、税関での没収・廃棄等が行われます。 また著作権法113条1項1号で、国内での頒布を目的に輸入すると侵害と見なされ懲役や罰金があります。 以下は輸入ではない国内の場合: ご質問者が、海賊版(侵害品)と知って(「情を知って」という)、頒布したり、頒布を目的に所持したり、頒布すると言って所持したりするのは著作権法113条1項2号で侵害とされます。 しかし、「私的使用を目的に、海賊版を購入し所持していること」は著作権法では侵害としていません。 その意味で、「購入者は罰せられない」とは言えます。 一方で、購入することが侵害を幇助すると認められれば、著作権法ではなく、民法上の不法行為として差止請求や損害賠償請求される可能性も出てきます。その意味では購入者も責められる可能性があります。 また、参考までですが、著作権法では、私的使用目的なら、違法複製物を複製したり、友人から借りた違法複製物を同じ目的で複製しても、それだけでは侵害になりません。(ただし、ダウンロードについては別です。)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
そんなところが気になるなら、海賊版DVD自体と買おうと思うことを疑問に思って下さい。
- 尾澤 一太郎(@HikowanG)
- ベストアンサー率49% (111/226)
罰せられるのは「頒布目的」で所持している場合であり、個人で楽しむための単純所持は罰せられません。 もし罰せられますという回答者が出たら、具体的な事例を補足で質問してみてください。 ここに巣食う怪答者達ですが、この著作権の問題になると屁理屈を書いて質問者を騙すという輩が何人か存在して、そういう怪答を見かけると私は文化庁や各種業界団体の公式資料を示して、その公式資料が間違っているかどうか具体的事例を挙げるように求めることも多いですが、きちんと説明できる人はいませんでした。 この質問も法曹関係者などの解説を読むと一目瞭然、私も結構ニュースには目を通す方ですが、単純所持で捕まったという事例は聞いたことないです。 http://markezine.jp/article/detail/1237
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>しかし、ナゼか購入者サイドの摘発をニュースで見たことがありません。 販売者を摘発するには、警察の捜査だけで良く、被害者(著作権の権利者や、版権の所有者)の告発は不要です。 購入者を摘発するには、被害者(著作権の権利者や、版権の所有者)が個別に告発しないと摘発できません。 被害者(著作権の権利者や、版権の所有者)が個別に告発しても、1円にもならないので、普通はやりません。 >購入者は罰せられないという法テラスの意見も目を通しましたが、『いや、購入者も罰せられますから』。と言った意見も多く、どちらが正しいのかわかりません。 「摘発されて有罪になれ罰せられるけど、摘発されないから有罪にもならないし罰せられもしない」ってだけです。 「摘発されるかされないか」と「罰せられるか罰せられないか」は別の話なのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
著作権法違反の大部分は親告罪です。 つまり、権利者が告訴をしないと犯罪として成立しません。 例外として、コピーガード等の技術保護を外してコピーする場合は告訴の必要がなく犯罪として成立するので、業者が検挙されることがあるということです。 権利者が購入者を告訴した場合は、罰せられる可能性がないとは言えませんが、権利者は告訴などしたって1円にもなりませんので、やるなら民事で提訴して、損害賠償請求するでしょう。