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ダウンロード規制法によってこの行為は
有料の音楽配信サイト月額コースにより、コインを取得でき、コイン内で曲をダウンロードできる。 ただし、音楽配信サイトが違法を行っていたが、利用者は知らなかった。 ニュース等で音楽配信サイトが摘発されたことを知った場合。 摘発前であっても、音楽配信サイトが違法に提供しているコンテンツなので、削除しないとけないんでしょうか? 違法とは知らずにダウンロードしてるんで、摘発を知る前の分は削除しないで利用出来るんでしょうか?
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無料ダウンロードだけでなく有料のダウンロードでも違法配信と知りつつ行うと違法ダウンロードとなりますが、そのように違法配信と知らなかった善意のダウンロード者は違法ではありません。 有料サイトだと正規と信じてしまってもある程度仕方ないでしょう。違法配信と知らなかったという主張は信用してもらえると思います。 違法サイトが摘発されたあとのダウンロード分に関してですが、別に削除する義務はありませんし、違法配信と知らずにダウンロードした違法は著作権侵害でないため、そのまま所持しても違法ではありません。個人的な範囲に限り利用し続けられます。 まぁもっと細かくいえば複雑になりそうですが。私的使用を目的とした複製とそもそもいえるのかとか。公式の適法な有料サイトの場合、ダウンロードは私的複製というよりコンテンツの適法な配信で著作権の例外を適用するまでもありません。ところが違法サイトと知らずに有料サイトで適法な配信と信じてダウンロードした場合、これを私的複製とあとから当てはめていいのかと考えると、ちょっとうーん。
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一つ一つ例を挙げて質問していたらそれだけで広辞苑のようになります。 なのでDL法を理解すれば簡単なことです。 DL法は著作権侵害ですから親告罪です。 これをキーワードにググれば答えは出てきます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
グレーなんですね。