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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家出妻の仕事と収入)

家出妻の仕事と収入

このQ&Aのポイント
  • 家出妻の収入について悩んでいます。年金機構から扶養を外す申請があり、弁護士からは離婚の希望と調停申立書が提出されました。
  • 妻は仕事をしていないと回答されていますが、扶養を外した理由は生活保護と法テラスの利用だと思っています。
  • 年末調整の書類に妻の収入を記載する必要があるのですが、妻の収入が不明で問題になっています。弁護士の対応に不信感があり、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

52才、既婚男性です。 控除対象配偶者は、12月31日の時点で生計を同一としている必要があります。 質問文の状況から、12月31日の時点で生計を同一とする可能性は少ないでしょう。 つまり、年末調整の書類には、控除対象配偶者無しと記載するしかありません。 控除対象配偶者がいないので、収入欄も記載する必要は無いです。 もし、12月31日に生計が同一となった場合は、確定申告で控除対象配偶者有りで修正申告する事となります。(奥様が控除対象配偶者に該当する収入以下の場合) もし生活保護を受給している場合は、生計が同一でないから、受給申請しているはずです。 その場合は当然控除対象配偶者に該当しません。

cocochan36
質問者

補足

妻の代理人たる弁護士に生活保護を受給しているか否かを尋ねたところ、答えられない、また仕事をしていないため収入はゼロである旨の回答を得ています。弁護士には年末調整用の書類記載の必要があると伝えておりますが、生活保護を受給しておらず、仕事もしていないとは考えづらいのですが・・・何故、答えられないのかも理解できないのですが・・・調停時に不利とでも考えているのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

収入があることがはっきりしないと、収入欄には書くことができません。 今は、収入がないこととして届ける以外ありません。 来年の3月15日までに収入があることが判れば確定申告をすればよいだけです。

cocochan36
質問者

補足

生活保護の収入も収入としてカウントしてもいいのですよね???

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