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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外永住者の国民年金の滞納)

海外在住者の国民年金の滞納に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 15年間海外在住している質問者が、親に頼んで年金の免除を申請していたが、最近届いた書類で15年間の年金が未納となっていることが分かった。
  • 年金事務所に問い合わせたところ、住民票の海外転居届けがされていない場合は全額払わなければならないとのこと。
  • 海外の日本大使館に在住届けは出してあるが、その証明があれば年金の免除が認められるのか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

>私は在住国の年金制度に入っているので日本の年金から除名したいのです。 いいえ。除名も何も、現在日本の居住者ではないのですから国民年金の強制加入はできません。日本国籍があれば任意加入はできますが、強制加入とは別に手続きが必要です。 >将来日本の年金を受給するつもりはありません。 いいえ。既にいくらかでも払っているのでしたら、あなたの権利ですからちゃんともらってください。25年に満たなくても金額は払っていた期間相応ですが、まずもらえます。日本国籍のまま海外に居住している期間はカラ期間として、最低加入年数に加えることができます。日本国籍でなくても社会法相協定のある国なら、その外国での年金加入年数をカラ期間として計上できます。この場合は日本と外国両方からもらえます。 >海外転出届を本籍地の市役所にいって出さなければならない事までは承知しました。 >今までの滞納していたとして罰金という形でいくらか払うのは致し方ないのは承知しておりますが、 いいえ。海外転出届を15年前の出国日に遡って受理されたのなら、そもそも15年間は国民年金の強制加入被保険者の資格がないのですから、別途任意加入の手続きをしていない限り 【払いたくても払うことは出来ません】 >将来受給しないのに15年間分全額払うのもおかしいのではないかなと自問しております。 将来受給はしてください、権利ですから。でも15年間分は一銭も払うことはできません。錯誤により払ってもあなたが日本居住者ではなかったことが判明すれば返金されます。任意加入したくても、過去に遡って任意加入は不可能です。ましてや、保険料免除制度など使えません。もし海外在住期間に免除制度が適用されていたら、免除認定は無効になります。

tsoon310502
質問者

お礼

saregama様、 ありがたいアドバイスありがとうございます。 本当に心強いです。これで自信をもって役所にいってきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.5

丁寧なお礼ありがとうございます。 (私が言っていることを)ちょっと誤解されているのかなと思います。私がまず日本大使館へと言ったのは、15年前に在留届を出されているのならその証明書とパスポートの日本からの出国スタンプとアメリカへの入国スタンプがあれば一応あなたが御実家の市に住んでいなかったという証拠にはなりますよね?その証拠を持って行かなければ市役所の方はあなたが15年前に海外に移住されたと言う話を信じることは出来ませんよね?だから、その証拠を(出来たら今在住の国で年金や税金を払っている証明も)示して市役所の係の人を納得させた上で遡及で海外転出届をお願いすればどうですか?と申し上げているのです。やってもらえるかどうかは知りませんが、やってもらえたらその上で年金課に行けば過去15年の分は払わずにすみますよね?ただ、遡及でお願いするのですから早い方が良いしもしダメで過去の分を払うことになったら毎月毎月その額は増えているし、実際に今払えるのは過去2年分で残りは60歳になった時にその時点での金額で計算されるかもしれない。だから私だったら今すぐ日本に行くと言ったのです。飛行機代がかかってもきっとその方が安いし3日もあればすむことです。 二国間社会保障協定のことを言ったのは、もし最悪過去15年分を払えと言われたら、今の国で払っていることを証明すれば協定が結ばれてからの分はもしかしたら考慮してくれるかなと思ったからです。 それと、御両親が今もあなたを扶養家族としているのなら良いのですが、(あなたが海外にいるから)もし扶養家族から除いていた場合、御両親の扶養家族ではないけれど日本に住んでいることになっている、つまり、世帯主(住民税を払う義務がある)かもしれない。御両親とコミュニケーションがあまり取っていないということでしたので、もしかしたらそういうこともちょっと心配かなと、勝手に思っています。 あとは御自分で最良と思われる方法を選んでください。 『15年前に日本を出たときは今のように情報が豊かでなく』 もし通常の転出届を出されたのなら話は別ですが、そうではないですよね?批難しているわけではないのですが、あなたは年金のことしか話題にされませんが、(一番の)問題はあなたが海外転出届を届けていないこと、これさえ解決すれば年金の件も解決されるわけです。海外転出届については15年前だろうと出すのが常識です。だって、日本国内で引越しをする時、例えば、埼玉県の所沢市から東京の練馬区に移るとすれば、引っ越す時に所沢市役所に行って転出届を出して引っ越したら練馬区役所に転入届を出す、これは15年前だろうが20年前だろうが時代に関係なくみんなしていることでしょ?私は20年前から引越しのたびにそうしているし10年前に海外に引っ越した時も(海外)転出届は出しました。

  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.4

『15年間、親に年金の免除の申請を頼んでいました』 免除?旅行ではなく海外に移住される場合は海外転出届を出す決まりになっていますよね?それを出すことによって役所の方はあなたが日本に住んでいないと認識するし、あなたの方は年金を払えない状態になります(どうしても払いたい場合は日本の家族が代理で払うことはできます)。 『年金事務所に問い合わせると住民票の海外転居届けがされていない場合は全額払わなければいけないらしいのですが、帰国予定もなくすぐに地元の役所に行って対応する訳にも行かず困っています。ただ、海外の日本大使館に15年前から在住届けは出してあるのですが、その証明があれば年金の免除は認められないのでしょうか?』 帰国予定がないも何も、年金のことに関係なく海外転出届未届けの件は一日も早く解決しないとまずいのでは?私だったら今すぐ日本大使館に行って15年前から在住届けは出してある証明をもらって、日本に帰国してまずは市役所で海外転出届未届けの件を解決して、それから年金の件を相談します。 在住届は外務省、海外転出届は総務省・市役所、年金は社会保険庁(厚生労働省)なので在住届だけでは無理だと思います。 どちらのお国にお住まいかは知りませんが、例えば、アメリカですと、2005年からアメリカで社会保障費を払っているとそれが日本に帰ってから年金に加算されるようになりました(逆も然り)。御参考までに。 『先述の通り両親との仲が良くないため請求が彼らに来るのだけはさけたいのですが。。。 それなら早く海外転出届を出されたらどうですか?今は御両親の扶養家族の状態でしょうから、行政の連絡は全て御両親のところに行くのではないでしょうか。 『年金の免除が殆ど適応されておらず』 “殆ど”ってどういう意味ですか?

tsoon310502
質問者

お礼

yuklamho様、 アドバイスありがとうございます。質問の仕方が悪かったようです。私の質問からですと15年間払っていない日本の年金を老後になったら受給したい旨が伝わるようですね。反省しております。私は在住国の年金制度に入っているので日本の年金から除名したいのです。将来日本の年金を受給するつもりはありません。 ただ、その為には海外転出届を本籍地の市役所にいって出さなければならない事までは承知しました。自業自得でしょうが、15年前に日本を出たときは今のように情報が豊かでなく、二国間社会保障協定というもの自体、無かったようです。(今調べて分かった事ですが。) 今までの滞納していたとして罰金という形でいくらか払うのは致し方ないのは承知しておりますが、将来受給しないのに15年間分全額払うのもおかしいのではないかなと自問しております。 まずは次回に日本に帰国した際に市役所に相談するのが一番のようですね。 ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.3

#2の y-y-y です。 > やはりこのようなケースでも納付は義務づけられるのでしょうか?それともある程度の免除は受けられるのでしょうか? 団塊の世代前後、大体、50歳前後から70歳前後は、国民基礎年金の情勢・法律等々がいろいろ変わっていて、専門的な知識のある人でないと、分かりません。 質問の様に、日本年金機構(年金事務所、旧社会保険庁)の回答とおりであり、住民票うんぬん、国外在住証明うんぬん等、私の知識以上のことですので、正直回答が出来ません。 > 全額払った上で年金を受け取らないというのも理解しがたいのですが。。。 年金を貰うのに必要な納付期間は、年金納付期間 + 免除期間が、現在は25年以上であり、かつ、65歳以上であることです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 しかし、来年の消費税が10%と上がるのにセットで、年金納付期間 + 免除期間が10年以上に期間短縮されて、かつ、65歳以上であることです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706 でも、免除期間は、期間に計算には入りますが、年金額には反映しません。 また、未納期間があると、期間の計算に入らないので、納付期間のみとなります。 注:この25年とか、10年とかは、国民基礎年金が満額になるのではありません。国民基礎年金0貰うための最低の納付期間のことです。 国民基礎年金が満額になるのには、40年(480ヶ月)が必要です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222

tsoon310502
質問者

お礼

y-y-y様、 大変詳しい情報ありがとうございます。 早速日本年金機構に問い合わせてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.2

「免除」が認められても、将来貰う「国民基礎年金」が減額されます。 つまり、「免除」が認められると、「国民基礎年金」の年金納付の期間に計算されるだけで、貰える年金額は満額にはなりません。 「国民基礎年金」には、現在、約1/3くらいが税金が入っています。来年の消費税増額になると、税金が1/2くらいを入れるようです。 したがって、「免除」の期間中は年金額に反映するのは、1/3~1/2でしょう。 しかし、「免除」が認められない場合は、質問の様な「未納」となってしまいます。 「未納」の期間は、納付の期間にまったく計算されず、つまり、その期間が将来の年金額にもまったく反映しない事になります。 ----------------------- 過去15年分の未納分のうち、過去10年分を「国民年金保険料の後納制度」を、tsoon310502さんが海外から、出来るかどうか検討してみてください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ただし、2015年(平成27年)9月30日までに限りますので、この期限以後は後納はできません。 質問から、今の状態では、もし,「免除」が認められても,その期間の年金額が減額されるし、「未納」ならその期間は年金額にはまったく反映しません。 「免除」であっても、「未納」であっても、年金額を少しでも増やすためにも、「国民年金保険料の後納制度」で納付して10年分だけでも減額にならない様にしましょう。

tsoon310502
質問者

お礼

yyyさん、 大変貴重なアドヴァイスありがとうございます。 これまで支払ってこなかった理由の一つとして、海外在住先でこちらの年金を払って来ているので日本の年金制度にはお世話にならない、イコール払わなくても良いという勝手な自己判断があったのです。また、そうするには日本にある住民票を海外に移さなければならないという事をつい最近まで知らなかったのです。自業自得ですが。15年前は今のようにインターネットもなく、日本に帰国するのも稀な上、本籍地に足を運ぶ事も無かった物ですから、正確な情報が入手しづらい環境にあったのでそのまま放置したままでした。 やはりこのようなケースでも納付は義務づけられるのでしょうか?それともある程度の免除は受けられるのでしょうか?今まで払ってこなかったという意味で罰金を払うのはかまいませんが、全額払った上で年金を受け取らないというのも理解しがたいのですが。。。 ひきつづきyyyさんの貴重なご意見お願いいたします。

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