- ベストアンサー
旦那から児童手当をもらう方法とは?
- 旦那から児童手当をもらうための知恵を教えてください。
- 10ヶ月の子供がいて、毎月15000円の児童手当をもらっています。
- 離婚する予定で、生活費から10月11月12月の児童手当をもらって実家に帰ろうと考えています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の意味がいまいちわかりにくいのですが、今までは、例えば6月に振り込まれる2、3、4.5月分を、振り込まれる前に一カ月分づつ毎月1日にもらっていたということなんですよね? そうなると、役所の方がいうとおりなのだとすれば、上手く12月に離婚を切り出して12月中に成立した場合、離婚手続きと児童手当の移行手続きがきちんとすめば、ご主人の口座に振り込まれるのは12月分までで、一月分からは新しく移行したあなたの口座かなにかに振り込まれることになる、ということだと思います。 となると、私の勘違いだったら申し訳ないですが、今月まで毎月1日づけできちんともらっていたのであれば、11月1日づけでもらっているのは11月分であり、あなたは振り込まれる前に15000円分ご主人の口座から前払いしてもらっていたということになるのではないでしょうか。 ということは、12月分は12月の1日にもらってしまえば離婚までの分は全てもらったことになるのでは・・? そして、1月の分はあなたの口座に2月にふりこまれ、2月からの分は6月に振り込まれるということでいいんじゃないでしょうか? 10月、11月、12月分をそれぞれまだもらっていないのであれば、離婚の際に2月に振り込まれる予定だけど一緒にはいないから、ということになりもらうことができると思いますが、これまで毎月もらっていたのであれば 既に2月に支払われる予定の分まで先にもらっているという解釈になるのではないかと思ったのですが・・・。 これが、お子さんが児童手当をもらいはじめた年から数えて、もらいはじめた時期から15000円ずつもらっているのであればずれがでてくる期間があるとは思います。 お子さんが10カ月ということは、1月の時点から児童手当が発生?しているのであれば、1月分は2月に振り込まれていて、2、3、4、5月分は6月に、6、7,8、9は10月に、10、11、12月は2月に振り込まれることになります。 それを、たとえばまだ振り込まれていないからなどの理由で、あなたがもらいはじめた時期がまとめて振り込まれた6月から毎月15000円だったりした場合、1月から5月までの分をもらってないじゃん!ってことになりますが、お子さんが生まれた月から毎月15000円もらっているのだとすれば、振り込まれる時期がいつであろうがあなたはご主人の財布管理の中からお子さんの月齢分を毎月もらったことになるわけですから、今の時点で10ヶ月分もらっていればいいわけです。 11月1日にも15000円もらい、12月に離婚が成立する前にも15000円もらって、あとは1月分については12月中に手続き以降してしまえばあなたのもとに入ってくるのではありませんか? もしお子さんが生まれてからちゃんと毎月15000円うけとっていたのであれば、離婚前に2月分をまとめてもらってしまったらそれはご主人の預金から手当ではない分までうけとってしまうことになるのではないかと思います。 間違っていたらすみません。