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児童手当について
今年の5月前半に子どもが産まれました。すぐに役所に届けを出し、児童手当の手続きも済ませましたが、その時に窓口の方に「次回の振込は6月です」と言われていたのですが、振り込まれませんでした。 今月やっと児童手当が振り込まれたのですが、金額的に5月の分はありませんでした。 ここで質問なのですが、誕生月の分は支払われないという制度なのでしょうか?6月に振込があるというのは振込は4ヶ月に1回ですという意味だったということでしょうか? わかる方がいればご回答よろしくお願いします。
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児童手当法第8条第2項の定めで「請求をした日の属する月(5月)の翌月(6月)から始め‥‥」とあるのですが、これは「6月分から支給されますよ」という意味です。 要するに、5月分は支給の対象ではありません。 一方、同条の第4項の定めで「児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う」とあります。 こちらの定めは、4か月ごとにまとめて支払うという意味です。 わかりにくいのですが、10月の振込は6月分から9月分まで、2月の振込は10月分から1月分まで、同じく6月の振込は2月分から5月分まで‥‥となっています。 これは基本中の基本で、普通は役所から説明があるはずなのですが‥‥。 もしも役所から説明されていなかったとすると、誤解を招いてしまいますよね。 参考 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-3.pdf