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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災中に社会保険料支払いの事で退職を勧められた)

労災中に社会保険料支払いの事で退職を勧められた

このQ&Aのポイント
  • 労災中に社会保険料支払いの事で退職を勧められました。主人が事故で重傷を負い、現在はリハビリ中です。
  • 会社の専務が社会保険料の問題を理由に一度退職し、回復したら再就職することを勧めました。
  • このまま退職させられてしまうのか、労働基準局に相談しても大丈夫かと悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

会社が社保保険料の5割を負担しているからそれがきついのは解ります。 が、労災は会社の仕事中の事故。だからこそ治癒復職後も30日間は「解雇予告手当を支払っての解雇」さえ禁止しているのです。 会社から辞表を出すよう強要されている旨監督署と職安(適用課)に通知して辞意は無い旨強調する事です。職安に相談するのは敢えて「辞表をでっちあげて」自己都合をこじつけようとする可能性があるからです(会社都合解雇だと各種助成金返納があったりするから)。

azumi033
質問者

お礼

返事遅くなりすいません。 取り敢えず、労働基準局に相談に行って来る予定です。 まだまだ回復まで一年以上かかるので、不安もありますが頑張ってみます。

その他の回答 (2)

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

労働基準監督署に相談することは賢明ですが、労災復帰後に元の職場で就業することが最も望ましいのですが、元の仕事が困難ならば、別部署の軽作業に就かして雇用を続けることを勧める企業もあります。 しかし、いずれも会社の配慮です。 明らかに仕事として成り立たないとの判断での解雇もありうるということです。 貞操を装う企業は、別部署に異動させて、会社側としては配慮したが無理だったと主張すると解雇もやりやすいということもあります。 休業中に会社側からは退職干渉をほのめかす言動は違法で、会社に従属する限りは社会保険適用が当然、この専務とは話になりません。 不幸にも災害を被ったご主人さんは、労働基準法第16条で、即解雇は出来ませんが、療養+30日が期限となります。 詳しいURLをご覧下さい。 経営者側寄りのものです。 http://www.mykomon.biz/rosai/rosai/rosai_kaiko.html

azumi033
質問者

お礼

返事遅くなりすいません。 主人の仕事は建設業なので簡単な仕事はないみたいです。 近いうちに労働基準局に相談に行って来る予定です。 ありがとうございました。

回答No.1

労基だけてはなく、弁護士で労働専門家がいますのでそちらで相談される事をお薦めします。確かに会社は労使折半なので、働いていない人の社会保険料を半分負担は嫌がり、退職を言ってきたと思います。退職すれば国民健康保険だけてはなく、国民年金の支払いもあります。

azumi033
質問者

お礼

返事遅くなりすいません。 取り敢えず近いうちに労働基準局に相談に行って来る予定です。 ありがとうございました。

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