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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DIY 小屋の登記と固定資産税)

DIY小屋の登記と固定資産税

このQ&Aのポイント
  • DIYで建てる小屋の登記と固定資産税について調べました。
  • 小屋と自転車置き場を共有する屋根の構造についても確認しました。
  • 2×4材を使用して建設する予定です。登記と固定資産税の対象になるかどうかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>小屋部分は沓石を使用した独立基礎で 基礎の沓石が「地面に置いてあるだけで、固定されてない」のであれば課税されないと思いますが、担当の税務署員が現地を見て「いや、これは定着性があるだろ」って判断してしまったら、課税される可能性が。 >また、自転車置き場は小屋部分の壁を1面利用していますが、他の3方向は柱のみの構造の予定です。(3方向壁なし) 「自転車置き場はセーフで、小屋部分がアウト」って言う可能性も否定できません。 あと、母屋があると、従物である小屋や自転車置き場には課税されなかったとしても、主物である母屋の課税評価額が上がってしまう可能性も否定できません。 まあ、ここの回答者がどういう回答をしようが「担当の税務署員が現地を見た結果がすべて」ですから、現地を見た税務署員がどう考えるか、ですね。 で、現地を見た税務署員の判断に不服がある場合は、不服申し立てをするしかない、と言う結論。 「玄関の表側に、雪害対策用の風除室を付けたら、固定資産税を増やされた」って話も聞くんで、税務署員の判断が「良い方」に転ぶのを祈るしか。

k-863
質問者

お礼

度重ね、ご回答いただきまして有難う御座います。 なるほど・・・。検査官_調査官次第なのですね・・・。 本当に祈るしか・・・無いですね・・・。 有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.6

>他の3方向は柱のみの構造の予定です。(3方向壁なし) 自分が建設(建築)課に聞いた時の答えが、「柱と屋根があれば建物」というモノでした。 自転車置き場を別構造(屋根を切離す)にして、方持ちの柱で屋根を支えれば、もしかすると建築面積を10m2以下にする事が可能かもしれません。 方持ちの柱を利用すると、「柱の無い側の軒先から1mは建築面積から除外出来る」という緩和があったように記憶しています。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 図説、有難う御座いました。 まさしくこちらの図のような図面を書いていましたので、とても参考になります。 ただ、私のDIYの腕と知識で、片柱の自転車置き場を作れるかどうか・・・。 雪で倒壊しそうです(笑) 参考になります。有難う御座いました。

回答No.4

追記。 >宅地内に 宅地内であれば、同一敷地内に「母屋」がある筈です。母屋があれば、母屋が「主物」、小屋が「従物」になりますので、課税や登記の扱いが変わります。 扱いが変わるだけで、課税対象になるかどうかは変わりませんので、課税されます。 あと、固定資産税って、登記してなくても勝手に課税台帳に載せられてしまうので、気付いたら「払え~」つーて納付書が届いたりします。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

回答No.3

固定資産税の課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じです。 課税対象になるなら、登記も必要です。 課税対象になる家屋は、以下の3つの条件をすべて備えた建物です。 1.土地定着性 基礎部と柱が一体化しているなどで、安易に撤去できない建物です。 基礎が無くても支柱が深く埋めてあって、安易に撤去できない場合も対象になります。 コンクリートの叩きの上に設置した物置なども、コンクリの叩きが基礎とみなされるので対象になります。 地面の上にコンクリブロックを置いて、そのブロックの上に置いただけの物置などであれば、課税対象になりません。 2.外気遮断性 屋根があり、3方以上が壁や家具で塞がれている建物です。 自転車置き場と繋がっている面に壁が無かったとしても、屋根があり、他の3方向に壁があるなら課税されます。 3.用途性 住居、車庫、物置など、何かに使える「用途」がある建物です。 廃屋になり朽ち果てて居住できなくなった家屋は用途性が失われているので課税されません。 なお、広さ、大きさ、素材、建材、構造は関係ありません。どんな建物であっても、上記3条件を満たせば課税対象です。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 小屋部分は沓石を使用した独立基礎で、地面より20cm程持ち上げる予定です。(これで1番目の要件は外れると言うことでしょうか?) また、自転車置き場は小屋部分の壁を1面利用していますが、他の3方向は柱のみの構造の予定です。(3方向壁なし) ご指導いただいた要件の2つが外れるかと思いますが、このような考えで合っていますでしょうか? 度重ねの質問となってしまい、申し訳御座いません。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

建物の従物変更(主物はもちろん母屋)ということで表示登記の変更が必要です。 ただし、強制ではありませんし、罰則もありません。 で、表示登記が変更されれば固定資産価値に変動があれば固定資産税の見直しとなるでしょう。 しかし、そもそも建物の登記がなくても固定資産台帳はなぜだか作られてしまうので、登記がなければ固定資産価値の見直しがないとは言い切れません。 参考までに申し上げると、その従物の登記がないと無断占用なんかに対抗できないことが考えられますが、通常は母屋の住人が見つけるので不法侵入で逮捕ですね。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 参考にさせていただきます。 有難う御座いました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

単純に、2.73m x 4.55m = 12.4m2。 10m2を超えるので、建築確認が必要になるかと思います。 ※面積は、柱の中心で計算だったハズ 建築確認が必要 = 登記という事で、税の対象にもなると思います。 ※「お堅い回答」になります 他の方の回答も参考にして下さい。 ※自分が基本としている情報が古い可能性もあります

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 参考にさせていただきます。 有難う御座いました。