• 締切済み

恐喝になりますか?

私が代表取締役をしている会社(株もないし報酬ももらっていません)で会社名義で借入をするので連帯保証人になれと会長(100%株主)に言われ個人補償は嫌ですと拒否をしたところ代取を辞任させられ(これはいいんですけど)私が給与をもらっている会社(会長が代取の会社です)からも解雇通知がきたんですこれってなにかの罪に問うことはできませんか?できれば警察ざたにしたいです

みんなの回答

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.7

この文章を読んだ限りでは、恐喝にはなりませんし、その他の刑事事件にもなりません。 何故ならば、「脅かして」いないからです。 不当解雇と言うことで、民事では十分に争えそうですが、これだけでは残念ながら刑事にはならないと思われます。 もし刑事事件になるとしたら、「脅かし」「強要」があった場合です。 例えば、「保証人にならないと首にしてやるぞ!」などと会長が言った場合、これは明らかに強要罪に該当します。 強要罪とは、簡単に言うと、脅かして、相手にやらなくてもいい義務を負わせた場合などに成立します。 恐喝の場合は、脅かして金品の交付を受けたりした場合ですから、この場合は恐喝罪には該当しません。 しかし、もし仮に脅かしの言葉(強要)があったとしても、その場面を録音でもしていたのならともかく、実際は証拠が揃わず、警察もあまり積極的には動いてくれないと思います。 結論として、罪にならないか、なるとしても立証が非常に難しいと思われます。

kagawa40
質問者

お礼

ありがとうございます、一応今回の件(保証人を断った件)で私が給与をもらっている会社は解雇しないと言ったことは録音してあるので不当解雇でやってみます

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.6

○警察沙汰ということには全くなりません。恐喝にもなりません。アプローチの仕方が間違っていますが、別の方向から攻めるとそれなりに成果が出るとおもいます。 ○第1の道筋は、代表取締役解任についての損害賠償です。代表取締役と会社の関係は委任契約ですから、解任自体は自由にできます。しかし、代表取締役としての役員報酬と任期が決まっていた場合には、解任自体は争えませんが、残期間の報酬額と同額を求めることができる場合があります。 ○第2の道筋は、従業員としての解雇無効です。現在の制度では正当な理由がない解雇は無効になります。保証人を拒絶したことが解雇の正当理由にはならないと思いますから、労働審判などを検討しましょう。解雇が無効だと働けなかった期間の給料も支払わなければならなくなります。賃金仮払仮処分が取れるかどうかが大事です。 解雇理由の明示書を求めるところから、弁護士を依頼してやってもらいましょう。 ○いずれにしても、本人で進めるのは困難(特に労働審判は弁護士が付くことが制度上要求されます。)なので、地元の経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。 ○ではお大事に。

kagawa40
質問者

お礼

ありがとうございます、報酬のない代取だったので解任はいいんですがわずか2週間で私が給与をもらっている会社を解雇なんてひどいと思い相談させていただいたんです、一応今回の件(保証人を断ったこと)で給与をもらっている会社は解雇しないと言ったことは録音してあるので不当解雇でやってみます

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

<代取を辞任させられ(これはいいんですけど) 株主は役員を解任することができるので、貴方に能力がないと評価されたのでしょうね。 <会社(会長が代取の会社です)からも解雇通知がきたんですこれってなにかの罪に問うことはできませんか 会社がどのような人員を継続するかは、会社の裁量権なのですよ 社風に合わない人とか協力性のない人を排除するのは、利益を追求するのが会社 なのですから、いらない人材と判断されたのでしょうね。 <連帯保証人になれと会長(100%株主)に言われ個人補償は嫌ですと拒否をしたところ 保証人というのは金持ちがすることですから、貴方に生活の余裕ないのでしたら 決めるのは貴方ですし、誰でも断りますけどね。 文読んでも罪が何なのか示していただかないと、わかりませんよ。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

多分、家族間の会社でしょう? 何の罪にもなりません。

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.3

 おっしゃることが良くわかりませんので、話を整理します。  まず、ご質問者が今回、代表取締役を辞任させられたという会社をA社とします。  次に、給与支払い会社をB社とします。  A社は、B社の子会社なんですね。  そして、まず、A社で解任され、B社で、解職されたということですね。  さてこの場合、基本的には、会社法に従って、会社の社内規定から始まり、会社組織により、取締役会や株主総会等の決議を経て、行われる手続きだと思います。  仮に、その手続きに、明白な瑕疵があったとしても、まず行うことは、刑事ではなく、『民事』ではないでしょうか。  しかも、解職後、2週間以内に、金融機関等に、取締役の登記変更をしなければならないはずですから、急いで、民事の訴訟をご検討なさる方が、良いのではないでしょうか?    いろいろな法律事務所がありますので、お近くのところで、ご信頼できるところが良いと思いますが、ご参考になりそうなサイトを添付します。ご高覧の上、ご再考下さい。  (日比谷ステーション法律事務所 企業法務総合サイト 企業訴訟の基礎知識 中小企業における代表取締役解職・解任の方法と実際上の留意点)

参考URL:
http://www.business-finance-lawyers.com/knowledge/company_affairs/dismissal_of_president.html
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

恐喝にはならんよ。 違法解雇と思うなら、普通の警察では担当外なので、 労働基準監督署に相談に行くこと。 がんばれ(@^^)/~~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

株も持ってなければ報酬ももらっていない、、、何のための代取? 報酬が無い以上、解雇、というか解任されても不利益は何も無いのでは? また、代取の解任程度じゃ恐喝はとは言えないでしょう。報酬も無い名義だけだし、取引上の不利益等があるわけでもないし、社内の名目上だけの人事問題にすぎないし。 株主は役員を解任できるし、それが不当だと言うなら民事訴訟を起こしてもいいですけど、警察は全く関係ないです。被害ゼロじゃん。 零細で社長が個人保証するのは普通の事なので、それを不当だとは言えないんじゃないかな? もちろん、報酬も無いなら保証する義理も無いし、解任で良いのでは? 結局、最初の1行へ戻る。

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