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なりすましの保険証等の不正利用について
ご質問いたします。 携帯電話の申し込みの際、他人の国民健康保険証とカードで申し込みする現場を突然立ち会ってしまいました。 同居している人の保険証であり、カード、保険証の使用については一定の委任はあったと思いますが、その使用はあくまでも個人のものです。 他人になりすましての保険証の利用とカードの使用は具体的にどのような法律に違反するのでしょうか?反復して使用している経過も伺え看過できないものと思っております。 どのように通告したら良いのかもご教示いただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。
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本人が承知していて貸しているのであれば保険診療を受ける以外は法には触れません。 他人名義の携帯電話の申込書を書いているので有印私文書偽造も考えられますがカードなどを貸与しているので委任契約があったものと見なすべきでしょう。 電話会社、カード会社との契約違反にはなりますが直ちに法律違反とは言えません。
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- n_kamyi
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他の回答通り、契約に関する問題であり、直ちに違法となるわけではないですね。 そのような申込みをして、意図的に料金を踏み倒せば詐欺罪に問えるかと思います。 なお、偽証罪は本件とはまったく関係ありませんので、偽証罪に問われることはないです。
お礼
すぐにご対応いただいたにも関わらず、業務が立て込んですぐにお礼を差上げられず大変恐縮です。 参考とさせてもらい、今後の対応に活かしていきたいと思います。 お忙しい中、アドバイスいただき、ありがとうございました!
- hideka0404
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詐欺または偽証罪。 クレカなどは窃盗。 みのの次男がそう。
お礼
すぐにご対応いただいたにも関わらず、業務が立て込んですぐにお礼を差上げられず大変恐縮です。 ご指摘のある違法行為と思っております。 参考とさせてもらい、今後の対応に活かしていきたいと思います。 お忙しい中、アドバイスいただき、ありがとうございました!
お礼
すぐにご対応いただいたにも関わらず、業務が立て込んですぐにお礼を差上げられず大変恐縮です。 意外とゆるやかな法的な措置のようですね、正直驚きました。 参考とさせてもらい、今後の対応に活かしていきたいと思います。 お忙しい中、アドバイスいただき、ありがとうございました!