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道路脇の『のぼり・旗』について

道路脇(車道と歩道の境)に店の宣伝用として『のぼり・旗』が立っていたりするのをよく目にします。 あれって、店の敷地内ではなく、公道を勝手に利用しているので、違法なんじゃないでしょうか? また、古くて汚れた『のぼり』が風の影響で、そばを歩いている人に当たって服が汚れたり、倒れてきてケガをしたりしたら、店側に賠償請求できるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。 1.道路脇の『のぼり』は違法なのかどうか。 2.服が汚れたり、ケガをしたら賠償請求できるのかどうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#97655
noname#97655
回答No.3

もちろん違法です。 そして服が汚れたり怪我した場合請求できますよ。 よく夜も通して出している所ありますよね。例えば台風などの時にその旗を出しておき万が一車などに倒れてきて傷を作った場合これも請求できますよ。

mispro1
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解・納得ができました。

その他の回答 (4)

回答No.5

no2です。 道路区域内に「のぼり」を出せることなんて聞いたことがない。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/koen/okugai/okugai.htm もとは、屋外広告物法でそれを受けて県条例があります。

mispro1
質問者

お礼

わざわざ教えていただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

以前道路管理者に問い合わせたことがあります。 無許可でも 違法性がない とのこと。 ただし「道路上の草について除草を命じることができる」.という回答が既にありますので.撤去を要求することが可能かもしれません。 道路管理者によって取り扱いがおお幅に変化するようです。

mispro1
質問者

お礼

ありがとうございます。 私以外にも気になった人がいたんですね。

回答No.2

>1.道路脇の『のぼり』は違法なのかどうか。 道路管理者が許可する訳がない、ずばり違反です。 >2.服が汚れたり、ケガをしたら賠償請求できるのかどうか。 電話代が無駄になりそうな気がします。

mispro1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1.道路脇の『のぼり』は・・・ 「屋外広告物」として、道路管理者の許可を取っていれば、問題ないでしょう。 とはいえ、現実に許可を取っているケースは少なさそうです。 2.服が汚れたり、ケガをしたら・・・ 因果関係を証明できれば、賠償を要求できるでしょう。

mispro1
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

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