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交通事故の加害者になりました。流れが良いので標識40キロでしたが60キ
交通事故の加害者になりました。流れが良いので標識40キロでしたが60キロ以上で走行し前方の信号が赤から青に変わったので特に減速せず進んだ時前にいたスクーターに追突しました。 スクーターの存在に気づいておらず前方の車だけ確認していただけです。10:0という過失割合を聞いて納得できません。理由はスクーターは一番左しか走行してはいけないはずです。それを車と車の間にいて追突されてもやむえないと思います。また、信号が変わったのに発進しなかったのもおかしいと思います。 後の事は保険会社に任せています。スクーターにも過失が十分にあるはずですので見舞や謝罪など私が不利になることはしません。 弁護士特約を付けているのでそれに切り替えてでも戦おうと思います。 明日で定年退職するというのにこんな事故を起こさせたスクーターの運転者に恨みが募ります。 法律に詳しい方、今は相手は被害者を語っていますが逆転できる方法がありましたらおねがいします。
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これはただ.貴方が逆の立場になり考えればわかると思います。 どうですかね。
- wakko777
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免許持ってるんだから、後方追突は100%自分の方が過失があるってこと、わかってますよね?
- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
>弁護士特約を付けているのでそれに切り替えてでも戦おうと思います。 日本国内にも多数の弁護士がいると思いますが、弁護士がこういう依頼を受けた場合、まともな弁護士なら委任を受けません。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
釣りですか? http://okwave.jp/qa/q3701889.html 以前も事故されてますよねぇ? 職業運転手ですから、原付が道路の中央を走る事も知ってるわけだし、青信号だから進んでもいいというわけではないのはご存知ですよね。 追突したら100%追突したほうが悪いんです、増して交差点の中、しかも相手はバイク、100%も200%もあなたが悪いんです、またバスの運転中だったんですか?(^_^; 見舞いや謝罪はあなたにとって有利になります、不利にはなりませんよ、恨むのは自由ですが自分の起こした事を反省してください
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>特に減速せず進んだ時前にいたスクーターに追突しました。 後方衝突ですから、完全に相談者に過失があります。 これが「訴訟」になっても「勝ち目」は全くありません。 >信号が変わったのに発進しなかったのもおかしいと思います。 信号が変わったから? もう一度「教習所」にて学んでください。発進には「安全確認」は義務になっています。 >後の事は保険会社に任せています。スクーターにも過失が十分にあるはずですので見舞や謝罪など私が不利になることはしません。 これで、刑事罰が重たくなるのは「確定」しましたね! 被害者の調書で「厳罰を望みます」があれば、判決が重たくなります。 >弁護士特約を付けているのでそれに切り替えてでも戦おうと思います。 戦うのは「自由」ですが、保険会社は相談者が何を言っても「後方衝突」では争いません。 事故の状況は、保険会社は弁護士を使ってでも確認しますから、相談者の思い通りにはなりません。 >理由はスクーターは一番左しか走行してはいけないはずです 走行に関しては「規制」はありません。 左車線を走行であれば「問題」ありません。 それを証拠に「違反項目」にありません! >明日で定年退職するというのにこんな事故を起こさせたスクーターの運転者に恨みが募ります。 逆恨みもいいとこです! 裁判を「自費」ですることになるでしょうね。 理由は、保険会社は「一部」でも有利な状況がないといくら「特約」があっても「上」の許可がでませんから、弁護士の選任はしません。
- kentarou2333
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残念ながら、ほぼ無理でしょう。 「信号が変わったのに発進しなかった」という事は、 相手は止まっていたって事ですよね? 事故において、「相手が止まっている場合」は、 ほとんどの場合、それにぶつかった場合の 過失割合は、10:0 になってしまいます。 それが考慮されるのは、相手が不法な状態で 駐車していた場合に限られます。 今回の場合は、信号待ちでの停車ですので、 そういったケースには該当しないでしょう。 後は、そのスクーターの停車していた位置が どれぐらい不法な状態だったかですね。 例えば、 http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/kashitsu_3.htm には、追い越し車線で、ハザードをつけずに 停車していた場合の判例があります。 ただ、左側寄り通行については、 >ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは >第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中 >央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の >事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 というように、その例外が、かなり広く認められています。 そのため、相手の停車していた状態次第ですが、 相手に過失があったと認めるのは難しいと言わざるを 得ないでしょう。 最後に、弁護士費用特約は、ほとんどの場合、もらい事故の 場合に認められます。 (主に、相手からの保証が十分でない場合) 自分が払うケースでは、ほとんどが保険でカバーされるので、 弁護士を利用するメリットがないという事もあるのでしょう。 そのあたりの契約内容は一応、確認されておいた方がいいかも しれません。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
>法律に詳しい方、今は相手は被害者を語っていますが 逆転できる方法がありましたらおねがいします。 100:0を逆転できる方法とは?0:100にしたいのですか? 天地が逆さまになっても無理です。 あなたは加害者以外の何者でもありません。 弁護士特約で?百人弁護士を雇っても無理です。 被害者を恨む?心が病んでいますね。 免許証を返納したうえで、 老化による体と頭と心の病を病院で しっかり治療しましょう。 あなたに分かり易く言えば、ボケが始まっているようですので、 車は運転するなということです。
- haroseven678
- ベストアンサー率20% (2/10)
弁護士さんも可哀想ですね。一生戦って下さい。 世界中探してもあなたの方が正しいと言う人は100%居ないでしょう。 余り度が過ぎると被害者から訴えられますよ。 気をつけて下さい。
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
自分も思うに自分から相手に謝ったり 様子とかも見に行かず 相手を一方的に悪いと決め付けるのであれば 相手側も謝ることでは出来ませんよ。 逆に貴方が被害者になって 相手がやくざで一方的に悪いと主張しても それにすんなり納得して応じますか? その上、しっかりと(警察はわかりませんが) 10:0と言う過失が決まった後では 何をしても自分が不利になるだけです!! どうしても少しでも相手の過失を認めたいのであれば まずは自分から平に謝り自分の過失も認めた上で 「あなたにも免許書を持っているから責任はないでしょうか?」 と尋ねるべきです!! 定年間近である年齢であれば もっと「大人」の対応するべきではないでしょうか?
- air30p
- ベストアンサー率19% (4/21)
>本当に前のバイクが見えなかったのであれば、緑内障等の病気の可能性もありますから検査した方が良いか>もしれません。 この質問の文面を見る限り 脳に障害があるとしか思えませんね
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