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追突事故の被害者も切符を切られる?

追突事故が起き、その被害者、加害者双方がムチウチになったとします。被害者、加害者の責任割合が 2:8くらいとした時、加害者は当然違反切符を切られ ますが、被害者のほうも切られることはあるのでしょうか。どなたかご存知の方教えてください。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

「切符」は「道路交通法違反」によるものですが、 普通の事故で「違反」に相当するのは、「注意義務違反」ぐらいでしょう。これぐらいではきられないことが多いです。(昔、「対人」の事故をおこしたときも切られなかった) 追突した車にしても、追突事故そのものが切符の対象ではなく、(「減点」に「追突」なんて項目はない)、スピード違反だとかわき見だとか、各項目です。

LZA
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

交通違反の切符って、発行する警察官が現認していないと切れないはずです。 事故が発生してから現場に到着するわけなので、状況を目撃はしていないわけです。 私の経験上、加害者が免許停止中の事故だった場合、現行犯逮捕されていましたが。

LZA
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.2

>加害者は当然違反切符を切られ ・・・ないことのほうが多いはずです。聞いたことありませんから。 人身事故に結びつく違反を起こした場合に、元となった違反の点数+6点加点されるはずですけど、それが適用された例も聞いたことありません。 示談する方向にあるかどうか、とか、悪質な違反かどうか、も関与するのかもしれませんが。

LZA
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshieru
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

追突事故の場合、概ね追突した車両の過失が100%です。 被追突車が不用意な急ブレーキなどを行った時などは別ですが。 でもそれでも被追突車の過失は30%くらいにしかなりません。 でもそれはあくまで保険上での話で違反切符とは別問題です。 追突事故を起こしても双方に怪我がなければ違反切符は切られません。 運悪く人身事故になれば怪我をさせた相手が業務上過失傷害の容疑者になる訳です。 この場合、追突した、またはされたに関わらず、怪我をどちらがしたのかによって 行政処分が下ります。

LZA
質問者

補足

ありがとうございました。