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「創業者」について
会社の代表権のある役員は新事業創出促進法で創業者になれないそうですが、有限会社の取締役はなれるのでしょうか?有限会社の役員は全員に代表権が与えられているというのを読んだ事があった気がするのですがどうなのでしょうか?
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創業者になれるのは、もっと分かりやすく言うと、ゼロから起業する個人のことです。 例えば、現在サラリーマンやOL等の給与取得者、主婦、学生、失業者、会社の代表権の無い役員等は現在事業を営んでいない個人なので、創業者になれます。 有限会社でも代表取締役を常置の機関としておいている場合は、その代表取締役のみが代表取締役となりますから、その取締役以外の取締役は代表権がなくなります。共同代表取締役とかの場合は定款にそう書いてあると思います。通常は代表取締役は1名です。 参考にしてください。
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- totoro99
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回答No.1
こんにちは。 仰られるのはいわゆる確認株式会社或いは確認有限会社のことを指しているのですね? (俗に言う一円創業) 制度の趣旨から言えば既に自営ないし開業されている者は本制度を適用する法人の創業者(申請人)にはなれませんが、現在無職またはサラリーマンの方が申請し、貴方がその会社の代表者や役員になられることは構いません。 ご参考まで