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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費と慰謝料)

旦那の暴力で養育費と慰謝料を請求する方法

このQ&Aのポイント
  • 旦那の暴力によって妊娠中も被害に遭い、精神的なトラウマを抱えている。養育費と慰謝料を請求する方法を知りたい。
  • 経済的に不安定な状況であり、出産したばかりで働けないため、養育費と慰謝料の請求が必要。
  • 旦那が暴力を繰り返すたびに別れると言ってくるが、本気で考えるようになった。次は養育費と慰謝料を請求しようと思う。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.4

ご主人の暴力がトラウマになり、今度あったら一歩踏み込んで離婚をお考えになっている、とのこと。離婚に際して、養育費と慰謝料は請求可能なのか、とお尋ねですので、以下にアドバイス差し上げます。 まず、離婚問題が現実の問題になったとき、ご主人はあなたの申し出の離婚を受け入れられる可能性は低いようです。その場合、ご主人と直接の離婚協議は止めて、お近くの家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申し立てましょう。費用は2,000円ほどですみます。 その前に、あなたの主張が正当で且つ事実に基づいたものである事を証明するために、ご主人から受けられた暴力とか暴言の数々を、いつどういう状況の時に、という感じで受けたのかを具体的に書き留めておきましょう。そして、調停であなたの離婚したい理由として、書き留めたものを基準にして離婚の趣旨をおっしゃれば良いでしょう。あなた方夫婦は、法律のいう「離婚事由」の「その他婚姻を継続し難い重大な原因があるとき」に該当しますので、離婚は可能でしょう。 そして、養育費と慰謝料の問題です。 「養育費は」当然の事として離婚後も、ご主人が子供さんの養育のために支払う義務がありますので、最優先で調停で取り扱われる問題です。養育費の金額はご主人とあなたの前年度の年収に基づいて、一定の幅を持たせた「算定表」が家庭裁判所にあります。その算定表に基づいて、夫婦・子どもの実情を考慮しながら決められます。調停で養育費を決められる場合、必ず調停調書に執行文を付けてもらいましょう。つまり、ご主人が養育費の支払いが遅れた場合、差し押さえが出来る文書です。 次ぎに慰謝料の問題です。 これは、あなたもお書きになっている通り、現在は働けない状態ですので、慰謝料は請求すればご主人に支払ってもらえるように調停でしてくれます。更に、精神的なダメージを受けられています。その上、あなたに原因の無い離婚です。あなたの人生設計が狂ったのですから、それらについてはそれ相当の慰謝料を請求すべきだと判断します。金額は、あなたの希望するだけ、その理由と共にいえば良いでしょう。 慰謝料は、ご主人に支払うお金の有る無しで判断されるものではありません。あなたが受けた精神的ダメージに対して、そして、今後のあなたの生活の立て直しに対して必要なお金を支払ってもらうお金です。これらは離婚時の解決金という言い方で処理される場合もあります。 大切なことは、あなたの精神的損害を慰謝するには、このくらいの金額が必要である。と、いうことを調停で決めてもらう事です。そして、ご主人に支払い能力があるかは別の問題です。ご主人に支払い能力がない場合は、色々な形で分割で支払うように話し合えば良いのです。 よくネットで見かけるのですが、無いものから取れない。と、いう書き込みを見かけますが、法律の世界ではそういう発想は通用しませんので、もしそういう書き込みをご覧になっても気にしないで良いです。慰謝料をぽんと現金で支払える人は非常に少ないのです。大方の人は分割です。その支払いを担保するために、調停で強制執行できる執行文を付与してもらう様にすれば少し安心出来ます。 財産分与についてです。 財産分与は、結婚された後、離婚されるまでの間(別居の場合は別居までの間)に築いた預貯金を含む全ての財産を夫婦で分けるのが基本です。あれば、財産分与を請求しましょう。 最後に、先にも書きましたが、あなた方ご夫婦での離婚協議は無理なように思いますので、調停に申し立てられての離婚をされる方が良いでしょう。その時に、親権の問題、養育費の問題、慰謝料の問題、財産分与の問題などについて調停で解決されるのが良いでしょう。そして、大切なことは、あなたの各項目に対する主張をキチンとメモしておくことです。そのメモの通りに調停の場で主張することで、本題がそれたり、相手ペースになる事を防いでくれます。強い気持ちで対応して下さい。

derashiera
質問者

お礼

半年以上過ぎてのお礼、申し訳ありません。質問こそしたものの、なかなか回答にお礼を書く気力も出ずに時間だけがたってしまいました。本当にごめんなさい。 分かりやすく、詳細な回答をいただきありがとうございました。 離婚の順序や、お金のこととても勉強になりました。 あれから、何も発展はしていないのですがいずれとは思っています。 そのときは、参考にさせていただきます。 教えてくださり、ホッとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#192508
noname#192508
回答No.5

旦那さんの方にも当然、主張はあるでしょう。 あなたは自分が妊婦という立場を利用して、好き勝手なことを旦那さんに言ってないでしょうか? 妊婦ですと、自分の好きなことは当然できないし、ストレスもたまると思います。 旦那さんもあなたと性交渉はできないし、あなたのケアもしなければならないし、 その上、あなたから心無い言葉を受けたりすれば、口で言いかえせない分、暴力に出るのも理解できます。 付き合っている時に全くそんな素振りがなかったことが裏付けだと言えます。 付き合っていた頃に無く、今はあること、それはあなたの心境の変化では?と私は考えます。 私の地元では昔からこんな言葉が残っています。 「一方聞いて沙汰するな」 あなたの言い分だけが全てではないでしょうし、旦那さんにもそれなりの言い分があるので、 ちゃんと聞かないと答えはでないってことです。 仮にも本当に離婚する場合、離婚事由に該当するものがなければ離婚できません。 過去に親戚の離婚訴訟に3年間携わった経緯から、ある程度の知識があるのでお答えいたしますが、 よほどひどいアザの写真があるとか、PTSDだと医師の診断書でもない限り、 あなたのトラウマだという主張は退けられます。何故ならば、あなたが幾らトラウマだと声高に叫んだとしても それを裏付ける、第三者が見てわかる証拠が何もないからです。 それは言ってみれば、旦那さんがあなたから心無い言葉を吐かれ、神経衰弱したと言うのと同じで 言うのはタダです。でも、それを他人が、裁判官が見て理解できる客観的証拠がないと100%負けます。 日本の法律は疑わしきは罰せずですから、疑わしいだけではダメです。 それから、結婚して何年目かにもよります。これが10年、20年と経っているのであれば 慰謝料は請求できるでしょう。しかし、数年程度であれば、あなたも一からやり直しがききますので 慰謝料は全く出ませんし、出産も1人目なら、世の中にはシングルマザーも沢山いますから、 出産したがために働けなくなったわけではありませんので、養育費を貰うことも無理です。 そもそも、お金がないのに出産したというのであれば、それはあなたの責任感0ですので、 猶更、養育費目当てというレッテルがつき、勝てる可能性は著しく低くなります。 正直な話、旦那さんの気持ちも考えて、旦那さんの頭にくるようなことをあなたがしなければ、 付き合っていた当時、温厚で幸せな家庭を築けるのではないかなと思いますし、 そうやってパートナーを思いやるのも夫婦の民法上の責務のひとつですよ。 旦那さんは確かに暴力をふるうようですが、かといって、手が出る前に手を出させるほどの ことを旦那さんがあなたから言われているとすれば、これも口の暴力と言えます。 その点、自分がさも被害者だと言わんばかりに主張せずに考え直してはいかがかと。 基本的に民法は家庭内のいざこざには手を下さないのが通例です。 そもそも、弁護士も雇える余裕が無いのに養育費と慰謝料の要求とか、無いですよ。 少なくとも数々の判例を勉強した上で勝てる裁判を起こさないと時間と金の無駄です。

derashiera
質問者

補足

勝手な推測やめてもらえませんか?お金がないなんて言ってません。妊婦という立場を利用したことなんてないし、流産をしながらやっと妊娠出産出来たんです。

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.3

何かされたら顔をいれてアザなどを写真で残しておいてください。顔を入れないとDVの証拠として不利です。 さらには日時と状況をメモ。 さらにはiPhoneには録音機能がありますが、携帯の録音機能をつかい喧嘩中のやりとりを記録する。 毎日されたこと言われたことを記録する。 できれば暴力のたびに病院で診断書がいいのですが。 万が一調停になった時に有利になります。 あっもちろんご主人には調停まで全部秘密ですよ

noname#196134
noname#196134
回答No.2

お礼を入れての回答です。 近くても遠くても実家とは無関係です。 養育費月4万円、慰謝料50万円程度かと。 養育費については・・・ ・現在も養育費を受けている 19% ・養育費を受けたことがある 16% ・養育費を受けたことがない 59.1% 養育費を支払っている 1年まで・・・・・・・27.8% 4年目以降・・・・16.5% つまりお子さんが20歳まで養育費を払う父親は、16.5%以下しかいないと言うことです。 養育費を期待して離婚後の人生設計をしてはいけないということですね。 便りは、父親が死んだ時の遺産相続だけです。 ただ今すぐ離婚したほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

暴力は十分離婚理由になります。 養育費と慰謝料は請求できますが、財産がほとんどなく、収入も自分が生活するのにギリギリだということなら事実上支払いはできません。裁判所の判断になります。

derashiera
質問者

お礼

旦那の実家はすぐそこだし、実家に行けば収入がギリギリということにはならない、と思います。回答ありがとうございます。