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法律など詳しい人いませんか。慰謝料、養育費について

来年春出産予定です。過去の質問をみていただければわかるかと思いますが。腹の子の父親(元彼)に振られ捨てられました。 私は一人で生む決意をして仕事を続けていたのですが。 振られてから数週間たったころからメールがひつこく、内容も支離滅裂。「よりを戻したい、仕方なくお前にメールしている、俺の子じゃない…など」 無視しても何通も送ってきて、返せばあーいえばこういうの暴言。別れてからひどいことを散々言われました。 何をしても何を言っても彼からのメールはひつこいばかり 一番気持ち悪かったのは私の仕事先に来たと言うメール。 今後もしも法で争うことがあれば参考になるとあえて拒否などはしませんでした。 この質問もどこかで読まれているんじゃないかと思ってしまうほど、少し病んでしまってます… 今の様子ではやっぱり俺の子だからと生まれてから私に近よってくる気がしてならないのです… このまま支離滅裂なことばかり言われ続けるならば生まれてからDNA鑑定して慰謝料、養育費、もう子供や私たちに近づかないようにさせたい。と思っています。 もう彼のことが気持ち悪くてしかたありません…お腹にも悪影響です… メール文、ボイスレコーダーと一応証拠はあります。 裁判費用はいくらかかり、この状態だと養育費慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。 ちなみに給料は月10万程度しかもらってないそうです。(別れ際に暴露されました) 乱文でわかりくいかもしれません。 ごめんなさい。どうか教えてもらえませんか。

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回答No.1

  >やっぱり俺の子だからと生まれてから私に近よってくる気がしてならないのです 養育費をもらうと言うことは相手を父親だと認める事になるのですが、この一文では親と思わせたく無い様に読み取れますが.....  

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  • 783KAITOU
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回答No.3

これからのあなたと子どもさんの人生を可能な限りつつがなく暮らしていけるために、今すべき事はあなたの仰るように、彼が子どもの父親だと認めない場合は→【DNA鑑定して慰謝料、養育費、もう子供や私たちに近づかないようにさせたい。と思っています。】して、子どもさんの父親とハッキリさせておくべきです。 その次に、慰謝料の請求、養育費の請求を調停を申し立てを行いましょう。彼の収入は現在10万円くらいだ。と、おっしゃっています。この10万円を基準にした養育費は月額1万円~2万円の間で調整されます。いくら少なくても支払ってもらえるようにしておくべきです。今は10万円でもいつまでも今の収入ではないでしょう。とりあえずは、養育費を受けとる権利を得ておくことです。 慰謝料の件ですが、これも調停に委ねましょう。あなたの請求金額を明確にして請求しましょう。彼が今お金があるのかないのかの問題ではなく、請求権を得ておくのです。金額の推定は、彼の年令から、その年令の男性の平均年収を参考にし、彼のあなたへの不法行為の程度を考えて請求すれば良いでしょう。慰謝料はその他いろいろ併せて200万円でいかがでしょうか。 彼があなたと子どもさんに近づかないようにするには、これも「面会交流」の禁止を求めて調停に委ねられればいいのです。 面会交流がほとんど禁止される条件は、以下の通りです。 1,悲監護親(彼です)が子どもに対して暴力を振るったり、子を虐待していた場合には、子の福祉に反することが明らかであるから、他の事情を考慮するまでもなく面会交流を認めることは相当でない。 2,非監護親が犯罪等の問題行動に及んだ場合。 3,非監護親が監護親(あなた)に暴力を振るったり等した場合。 4,非監護親が面会交流のルールを遵守できない場合。 5,非監護親が監護親の監護状況を尊重できない場合。 以上の1~5までは判例です。(面会交流調停・審判の実務・ページ293~294。梶村太市著 加除出版) 民法766条の改正に基づいて、書かれた最新のものです。 あなたの彼は、上記の1から5番の面会交流禁止に該当する行動に出るでしょうから、子どものために認知をしてもらう。しかし、面会交流不適格者として子どもに会わせない。と、いうスタンスで良いのではないでしょうか。ご自分の希望することはあきらめずに要求しましょう。

  • yonesan
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回答No.2

慰謝料と養育費は別に考えてください。 慰謝料は彼と質問者様の問題なので、出産の是非とは別の話になります。 養育費は彼と子供の問題なので、質問者様の都合はあまり考慮されません。 婚約していたが彼に原因があり破棄したのであれば、慰謝料請求は可能です。 無理やり襲われたのであれば警察へ行きましょう。 単にお互いに愛し合った結果妊娠しただけなら、彼に慰謝料を支払う法的義務はありませんので、出産費用の半分を請求するくらいでしょうか。 いずれにしろ彼の収入が本当ならば、請求しても支払不能ではないでしょうか。 細かいことは法テラスなどに相談すると良いかと思います。 養育費は彼が子供を認知すれば支払義務が生じます。 ですが彼が子供に害を与えることを証明できないなら、面会を拒絶するのは難しいと思います。 (質問者様に酷いことをするからといって、子供にも酷いことをするとは限らない点に注意) 養育費の金額は所得額によって決まるので、月10万が本当ならば貰える養育費は気持ち程度でしょう。 裁判で決まる養育費は、仮に彼と子供が同居した場合と同程度の暮らしができる金額が基準になるからです。 また彼が親権を要求してくる可能性もあります。 仮に彼の両親が経済的に裕福で彼に援助する意思があれば、今の質問者様の状況では親権が奪われる可能性も0ではありません。 彼に認知させるかは、そこまで考慮して決めるべきと考えます。 彼の収入が月10万が本当なら、得るものよりもリスクが大きいのではないでしょうか。

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