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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料と養育費の支払いの公正証書について)

夫による性的虐待で離婚し、慰謝料と養育費の公正証書作成に悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 夫による性的虐待により、離婚を決断しました。慰謝料と養育費の支払いについて公正証書を作成することにしましたが、夫の言動や虚言癖により、信頼できる支払いができるか心配です。また、面会拒否についても悩んでいます。
  • 夫は性的虐待を行い、それにより離婚を決めました。公正証書を作成して慰謝料と養育費の支払いを確定させようとしていますが、夫の言動から信頼できる支払いができるか不安です。また、面会拒否についても悩んでいます。
  • 夫による性的虐待で離婚し、慰謝料と養育費の支払いに関して公正証書を作成しようとしていますが、夫の言動や虚言癖により支払いの信頼性が不安です。さらに、面会拒否についても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

 ご主人が養育費と慰謝料を合わせて月額5万円しか支払えない。と、おっしゃっているのですね。ならば、養育費を多く決めておくと、離婚後収入が減ったとか何とか言って養育費の減額を要求される場合があるかも知れないので、養育費を2万円にしておけば、それ以下に減額される可能性は極めて低いので養育費2万円。慰謝料3万円にすらば如何ですが、としたまでです。 あなたがご希望でしたら、慰謝料と養育費を合わせた金額5万円を、慰謝料一本にして15年間ご主人から支払ってもらう方が良いかもしれませんね。慰謝料は一旦決まった以上、減額に応じる義務がありませんので。決まった金額を毎月支払ってもらえない場合は、それこそ給料の差し押さえをすれば良いだけです。 慰謝料の相場は100万円から300万円だということですが、3倍も開きのあるものを普通相場とは言えません。これは、あくまでも裁判離婚を通じた結果の判例です。あなたの場合、離婚の実情から判断して相場といわれる金額に囚われることはありません。毎月5万円の慰謝料を15年間支払ってもらっても何もおかしくありません。 もっと多く要求して、真面目に最初の5年間支払えば、次の5年間の慰謝料はいくらいくらにする。と、いうような取り決めも出来ますので、相手が支払いやすく、又、早く終わらせたい、と思う条件をお考えになって決められるのもひとつの手です。

noname#182733
質問者

お礼

今日、アドバイスを元に、養育費を二万にしたいと言ったら、お前に慰謝料なんか払うかと応じて貰えませんでした。 でも負けないように裁判も辞さない覚悟で行こうと思いました。 丁寧にアドバイスくださり、とても参考になりました。 特に、これまで弁護士さんに相談しても、何の人間的な言葉もかけて貰えなかったので、五万の慰謝料でもおかしくないことをされていると言ってくれたことが、実際は証拠も少なく貰えないとしても、とてもありがたい言葉でした。 世の中には、どう見ても、どこにでもいる普通の人にしか見えない、邪悪な存在がいるけれど、絶対に負けないように、娘の為にも心を前向きに強く持たなくてはと思いました。 アドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

離婚条件を記した公正証書は、いわゆる契約書です。公証人が作成した契約書が公正証書と呼ばれています。全ての公正証書が差し押さえ手続き可能な公正証書になるわけではありません。金銭の一定の支払い又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものに限られます。以上の事から公正証書で強制執行できるのは、金銭の一定の額の支払いを約束したものに限られるのです。 離婚の際の条件を公正証書にしたものを「離婚給付契約公正証書」といいます。 それには、まず、夫婦が既婚に合意したこと。続いて、子供の親権者及び監護権は誰にするのか。その次ぎに、子供さんの養育費を毎月いくら宛何日にどの様にして誰が支払いのか。子供さんが病気などになった場合を始めその他の理由によって子供さんのために特別な出費が発生した場合、その費用はどうするのか。次ぎに夫婦間の問題として、離婚による慰謝料の金額をどの様な方法でいつまでに支払うのか。あと、財産分与はどうするのか。最後に、ご主人は、養育費及び慰謝料の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。と、こういう内容が記されたものが離婚の際に作成される公正証書です。 お尋ねの、慰謝料と養育費を分けるのは当然ですし、5万円の範囲での分け方ですが、養育費を2万円。慰謝料を3万円にしておく方が良いのではないでしょうか。なぜなら、ご主人は養育費の減額を臭わせていらっしゃるからです。その代わり、子供さんが進級されたときなどを始め修学旅行などの際の特別な場合に奥さんから請求があれば直ちに支払う。と、いう文言を書かれればいいでしょう。養育費1,慰謝料4では策略が見え見えのようですが・・・。 蛇足ですが、面会の問題、物価の変動による養育費の増減の交渉は家庭裁判所で扱う問題です。公証役場は、合意書、契約書、誓約書などの約束事の内容、主に金銭の授受に関する事を公正証書という謄本にすることで法律効果を発生させるものです。

noname#182733
質問者

補足

ありがとうございます! やはりいくら夫婦間で同意した決めごとでも、金銭や面会など、元々公正証書として決められた内容に該当しない項目は公正証書では盛り込めないのですね。 また、補足質問なのですが、 全部慰謝料にするのではなく、3・2で分けるのは 後から夫が裁判を起こしたときなどに、 「慰謝料の相場は100~300万なのに、これは多すぎる!」等と言って、 減額請求するのを防ぐためなのでしょうか? 夫は、不倫だけでなく、 私への日頃からの生活費や会話、連絡を無視するなどの悪意の遺棄? 口論になったときの暴力、ギャンブル、 娘への性的虐待などがあるのですが、 それらをすべて含めても15年間慰謝料月5万というのは不当でしょうか。

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